こんにちは。
株式会社Aria(アリア)でございます。
本日は、支払督促申立書の発付通知と送達完了通知、万が一申立が届かなかった場合の対応についてお話ししたいと思います。
■支払督促申立書の発付通知について
簡易裁判所の担当書記官による審査を経て、申立内容が問題ないと判断されれば、事件番号が付与され、支払督促申立書が相手方の住所宛に発付(郵送)されます。
事件番号については、当該申立について裁判所に問い合わせる際に必要になるため、忘れずに控えておきましょう。
申立時に発付通知を希望した場合は、「債務者に対する支払督促が○月○日に発付された」という内容の通知が、債権者の指定する送付先へと後日郵送されます。
なお、申立開始から発付までに要する日数は、平均して1週間~2週間程度と考えていただければよいかと思います。
■支払督促申立書の送達完了通知について
裁判所から支払督促申立書が発付された後、相手方(債務者)に届いたかどうかをお知らせするもので、申立時に書類と共に送ったはがきで通知されます(発付通知と送達完了通知を同時に希望した場合は、このはがきに発付通知と送達結果が記載されます)。
申立書が送達された(相手方が受け取った)場合、その日付が記載され、記載された日付から2週間以内に相手方から異議申立が出た場合は通常訴訟に移行します。
逆に2週間経っても相手方から何ら返答がない場合は、2週間経過した日から30日以内に、仮執行宣言を付した支払督促を送付することができます(30日以内に申立をしない場合、支払督促が失効しますので注意が必要です)。
なお、支払督促申立書が何らかの理由で送達されなかった場合は、その理由(不在、宛所尋ねあたらず、転居先不明、その他)が付されます。
不在の場合は、通常送達もしくは日曜休日に再度送達、就業場所が判明している場合は就業場所への再送達ができます。
この場合は、「再送達上申書」という書式に必要事項を記入し、上申に必要な郵便切手と葉書を同封し、管轄の簡易裁判所宛に郵送することで、再送達を試みることができます。
しかし、相手方の住所が「宛所訪ね当たらず」或いは「転居先不明」等の場合は、別途対応が必要となります。
この方法については、次回詳しく述べたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社Aria (アリア)
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエスト西新宿1101
(代表番号)03-6258-0061
(貸金窓口)03-6258-0062
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━