○監査役の兼任禁止、社外性の喪失の論点を 検討中にまぜこぜにしてしまって間違えた。
”親会社の監査役には なれる”⇒よって問題ないと考えてしまった。親会社の監査役になれば 社外性を喪失するのにね!社外性喪失の登記が必要になるのにね!!
○「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定」の設定
定款変更の手続きを要するので、株主総会の特別決議によるべきだが、取締役会で決議してた。よって登記不可
○322条 損害を及ぼすおそれあるときでも種類株主総会の決議不要⇒登記事項。
・322条に列挙されている一部についてのみ、種類株主総会の決議不要とする定款の定めは不可。
これを、一部の種類株式についてだけ定めることはできないと脳内変換してしまい、登記不可にしてしまった。