◆行政代執行

根拠法:行政代執行法
 行政代執行法1条の「法律」に「条例」は含まれない
   ⇒代執行には条例も含まれるが、代執行以外の義務確保手段に条例は含まれない
    ⇒代執行以外の義務確保手段には個別の法律が必要である
   ⇒代執行は条例、命令、規則によって行う事ができる。

代執行できる義務は「代替的」「作為的」であることが必要
 ⇒第三者が現実に義務者に代わって履行できる内容であること
  ⇒Ex.営業の停止、立ち退き義務、明け渡し義務等は含まれない


◆執行罰

他人が替わって履行できない義務を履行しない場合に一定額の「過料」を科すとして心理的強制によって将来へ向けて義務の実現を確保する制度。
 ⇒将来へ向けて義務履行を促すものであるため、実現まで何度でも科すことができる
 ⇒執行罰と行政刑罰は主旨が違う制度なので併用可能
  ⇒行政刑罰は過去の義務違反に対する罰金(制裁)であり1度だけ科すことが出来る
現存するのは砂防法36条のみ


◆直接強制

義務者の身体・財産に直接強制を加え、義務内容を直接的に実現する手段
 ⇒特別法で例外的最小限に許される


◆強制徴収

金銭給付義務を履行しない場合に、金銭債権を強制的に実現させる手段である。
個別の法律根拠が必要であるが、国税徴収法の滞納処分の例を準用している場合が多い
 ⇒ただし、「国税滞納処分の例による」という明文規定が必要
 ⇒実際には国税徴収法が強制徴収における基本的な役割を果たしている。



◆即時強制

行政機関が①義務を命じる時間的余裕が無い場合、②あらかじめ義務を命じる方法では目的を達成できない場合に、事前に義務を課すこと無く国民の身体や財産に強制力を加え、目的を実現する制度
 ⇒法律の根拠は当然必要

即時強制は行政上の強制執行でないため代執行法1条の適用を受けない
 ⇒行政上の強制執行とは、行政上の義務違反に対して義務履行を確保する作用
  ⇒ex.代執行、執行罰、直接強制、行政上の強制徴収
 ⇒条例によって規定することができる

問題点:即時強制は法律行為ではなく事実行為なので司法的救済方法が限定される
 ①即時に完了する場合…行政不服申立や取消訴訟が時間的に不可能
             ⇒事後的に国家賠償請求訴訟を提起するしかない
 ②継続的事実行為の場合…現実的に救済が可能であるため行政不服申立や取消訴訟可能


◆行政調査

行政目的実現のために行われる情報収集活動
 ⇒ex.質問検査や立入検査
任意調査において法律の根拠は不要であるが、間接強制を伴う調査、強制調査においては法律の根拠が必要である。


◆行政罰

行政上の過去の義務違反に対して制裁として科される罰をいう

強制執行と行政罰の違い
 強制執行…義務を科すことにより将来に向けて実行を強制
 行政罰……過去の義務不履行に対する制裁
  ⇒制度目的自体が違うから併用可能

行政罰には根拠法が必要である
 ⇒憲法31条の罪刑法定主義は行政法にも適用される
 ⇒政令や条例によって科すことも可能である

行政刑罰…重大な義務違反の場合
直接的に行政上の目的を侵害し、社会法益に侵害を加える場合に刑法典の刑を科す
 ⇒刑罰を科す、刑法総則の適用がある、刑事訴訟法の適用がある

執行罰…軽微な義務違反
間接的に行政上の秩序に侵害を及ぼす危険があるにすぎない場合に過料を科す
 ⇒刑法適用無し、非訴事件手続法の適用を受ける、地方自治法に基づく過料あり
  ⇒国の行政活動においては非訴事件手続法が適用され、地方裁判所が主体となる
  ⇒地方公共団体の行政活動においては地方自治法が適用され、首長が主体となる
公選法についてQ&A方式で。



投票用紙を孫に渡して、小学生低学年くらいの孫が投票箱に投函していた。
記入は老夫婦がしたが、選挙権のない孫が投函していいの?

というような疑問が友人からありました。




判例理論とかが不明だから、

ただ単に法律から判断するに

っていうまとめ。




全体的に「投票」の定義が問題になるんですが

選管委のページとか見ると選挙所で行う行動全般を投票って見てもいいらしい

という前提に立ってみる。




判例とか見つからなかったからこのへん憶測。





まず、結果だけ言ってしまえば本件は「違法」な訳だが。


公職選挙法第四十四条 「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」


本件においては選挙人以外(児童)が投票行動の一端を行っているため抵触する。



同法第四十六条  「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。」


この条文からも投票人自身が候補者名を自書し、投票人が投票箱に投函すべしと解釈できる。
よって違法。





ていうか、そもそも


同法第五十八条  「選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」

小学生程度の児童が入場している時点で違法。


本条後段部分は平成9年かなんかの改正点だった気がする。
今までは有権者以外の入場は全面禁止だったんだよね。




以上より、
児童が選挙会場に入場していたことは公選法58条に基づき違法であり、
有権者が児童に対して投票行動を行わせたことは同法44条、46条に基づき、違法の可能性がある。


といったところでしょうか。



まずもって、投票とかに関することも公選法にまとめてあったのねって改めて確認したり。

CS:消費者余剰

 客が思っていた値段と実際の値段の差

     →客の割安感

PS:生産者余剰

 売り手が思っていた値段と実際の値段の差

     →売り手の割高感

SS:社会的余剰

 CS+PS


MRS:限界代替率

 =交換比率

 =予算制約式の傾き

   限界代替率のグラフは、その点において引く無差別曲線の接線の傾き


TC:費用

FC:固定費用

VC:可変費用=限界費用

 TC=FC+VC

MC=TCの接線の傾き=供給曲線


AVC:平均可変費用

 操業停止点

AC:平均費用

 損益分岐点


LTC:長期費用

STC:短期費用

 LTCはSTCの包絡線となる

 LACはSACの包絡線となる


MPL:限界生産力曲線

 



中央集権的行政の行き詰まり

  →中央集権的行政の元凶は機関委任事務にある

    機関委任事務を廃止せよ(地方分権推進委員会)

     →廃止こそ分権の出発点である


垂直的分権水平的分権の必要性が論じられる


垂直的分権:中央政府から地方政府への権限移譲

水平的分権:行政から民間への権限移譲


今回問題となるのは垂直的分権



垂直的分権を行うのは良いが、地方自治体にその能力があるのか?

  →小規模自治体には権力の執行能力が無いという考え


地方分権の受け皿として自治体の合併・再編成

  →機関委任事務は廃止される



自治行政にとって最も重要な当事者たる住民自治が抜け落ちた合併政策ではなかったか?



1.社会は日々変化する:基本

   →新たな問題に突き当たる


2.住民は行政に解決を求める


3.行政はそれに懸命に答える

   →これにより、行政は肥大化

      →人員が増加することで、その人員(内部組織)を管理する人員が必要となる

4.行政のムダ発生

   →上に示したような人員が増加する一方で、市民の要求に答える人員は大して増加していない。

5.行政の非効率化

   →行政の肥大化によりルールや権力が多様化・複雑化


6.行政改革の要請


7.行政のスリム化・効率化の目標設定及び行政改革の実施

   →行政のバランスのとれたやり方

      →小泉改革でバランスが崩れ、格差が発生

8.格差社会の発生

   →公平性・平等性が行政に求められる

      →政治の行政に対する圧力が増加



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