いよいよ行政書士として開業すべく、埼玉県行政書士会へ登録申請書を出して来ました。

 

 申請書の提出は予約制とのことでしたので、事前に電話をして調整した結果、令和3年12月14日(火)10時に決まりました。

 

 電話でやり取りをした限りですと、比較的予約枠には余裕がありそうな印象を受けましたが、合格発表直後等、登録申請が集中しそうな時期ですとまた事情が違うかもしれません…。

 

 当日は遅刻しないよう早めに出たこともあり、約束の時間の40分前、9時20分ぐらいに着いてしまいました…。あまりにも早過ぎたので、近くにある埼玉県庁等を歩いて回り、これから関わるであろう行政機関の周辺環境を見て時間を潰しました。

 

 その日は気温が低く、みぞれも降ってきたので外で待つことにもいよいよ限界があったので、5分前の9時55分には埼玉県行政書士会の建物に足を踏み入れました。

 

 初めて訪れることもあり、建物に入る前は緊張感がありましたが、入って見ると数名のスタッフがパソコンに向かって黙々と作業している光景を目にして、普通のオフィスだなと感じて(笑)、一気に落ち着きを取り戻しました。

 

 「本日10時に登録申請の予約をしています、わたなべ と申します。」と声を掛けると、電話予約で対応していただいたスタッフがこちらにやって来て、やり取りが始まりました。

 

 初めに用意した申請書一式を渡しました。するとスタッフの方から「これから書類の内容を確認するので座ってお待ちください。」と案内され、チェックが終わるまで待ちました。時間にして30分程度だったと思います。

 

 肝心の書類審査ですが、1点気になっていたところが引っ掛かりました。

 

 それは開業する事務所が、自己所有の建物の場合、所有者を確認するために登記事項証明書を添付するのですが、登記事項証明書上の地番と、住居表示(いわゆる郵便等で使う住所)が異なる場合は、申立書(地番と住居表示が違いますが、同じ場所を指していますよ!と申し立てるものです)の提出が必要になります。

 

 私の登記上の地番には、住居表示には入っていない昔の地名(××部分)が余分に入っており、(登記上:川口市〇〇〇××▲番地□ 住居表示:川口市〇〇〇▲番地□)両者を比べると完全には一致していないものの、××部分以外は全て同一であることから申立書はいらないのかとも考えました。

 

 しかし、完全一致していない以上、指摘されそうなので、念のため申立書も作成して登録申請当日持って行きました。

 

 案の定、「地番と住居表示が一致していないので申立書が必要になります。」と指摘されたので、持参した記入済みの申立書を提出して、早々に受理されました。

 

 申立書の他に、私はこの日までに退職ができなかったので、「今勤めている会社では行政書士としての業をしません」という趣旨の誓約書を書いて提出しました。埼玉県は、この誓約書は当日にその場で書きます。また、就労先の事業主に対して「会社の仕事を行政書士としてさせない」旨の誓約書についても、埼玉県は不要でした。 

 

 さて、これらの書類が無事に受理されたら、あとは登録手数料(25,000円)+入会金(200,000円)合計225,000円を支払って手続きが完了です。行政書士会から領収証が渡されますので、忘れずに受け取ってください。

 

 埼玉県は、所属する支部の支部長による事務所調査があります。遅くとも1~2日以内に電話がかかってくるので、支部長と直接やり取りをして調査に来ていただく日取りをします。

 

 登録申請は1時間もかからず、あっさりと終わってしまいました。

 

 他からの情報では、「名刺を持って行って、書士会の事務スタッフに挨拶をする」などと言ったものがありましたが、埼玉ではそのような雰囲気はなく、担当者は淡々と受付をして終わるという感じでした。

 

 服装は普段着で十分です。先に開業した試験合格同期にも聞きましたが、皆、普段着で申請しに行ったと言ってました。

 

 仰々しいような感じもなく、ただ事務的に手続きが終わるだけでした。(埼玉県はそうでしたが、他の都道府県の書士会はどうなのでしょうか?)

 

 ということで、まずは第一段階をクリアしました。次は支部長による事務所調査だ~~~!!!