結構いるじゃん!
目白発! ケンチク屋の徒然草
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多摩地区では準絶滅危惧種指定らしいけど、ワタクシの遭遇率は結構高い。


なので、一眼レフデジカメがどうしても欲しいのです。



最新のヤツ! どうしても・・・・

  ・・・・また始まったよ!  と、云われそうな・・・・

”木”になったニュース

目白発! ケンチク屋の徒然草
街路樹のイチョウが不法に伐採される 千葉市が被害届へ

産経新聞 2月7日(木)8時39分配信より


不法伐採された街路樹のイチョウの木(千葉市提供)(写真:産経新聞)

 千葉市は6日、同市若葉区の街路樹のイチョウ2本が、不法に伐採されているのを発見したと発表した。2本とも根元から切られており、市では器物損壊で警察に被害届を提出する予定。

 市によると5日午後4時ごろ、若葉区みつわ台の市道沿いに植えられていた高さ約10メートルのイチョウ2本が伐採されているのを、美浜公園緑地事務所の委託業者が巡回中に発見。被害額は計30万円相当とみられる。1月15日午前などに、複数の男がクレーン車で作業をしていたという目撃情報があるといい、市などで調査を進めている。



街路樹のイチョウ 勝手に伐採される

NHK NEWSweb 2月7日 11時53分より

千葉市若葉区の市道で街路樹として植えられていた高さ10メートルほどあるイチョウの木2本が根元から伐採されているのが見つかりました。
4人ほどの男が電動ノコギリで伐採する様子が先月、目撃されていたということで、千葉市は器物損壊の疑いが強いとして警察に被害届を出しました。

千葉市若葉土木事務所によりますと、5日夕方、市が委託した造園業者が、千葉市若葉区みつわ台で、市道の街路樹のうちイチョウの木2本が伐採されているのを見つけました。
土木事務所が確認したところ、近くの住民が先月、4人ほどの男が電動ノコギリでイチョウを伐採し、クレーンでつり上げる様子を目撃していたということです。
伐採されたイチョウの木は高さ10メートルほどで幹の太さは30センチほどあったということです。千葉市は何者かが勝手に木を伐採した器物損壊の疑いが強いとして警察に被害届を出しました。
土木事務所は「イチョウの木が材木として取り引きされるとは聞いたことがないし、街路樹を巡るトラブルも聞いていない。何の目的で伐採したのかさっぱり不明だ」と話しています。

“何かおかしいなとは思っていた”

現場は2キロにわたって380本のイチョウ並木が続く通りで「このイチョウの木は故意に伐採されました。何か情報をお持ちの方は連絡をください」という土木事務所の貼り紙が掲示されていました。
イチョウが伐採される様子を目撃したという近所の女性は「数週間前、作業服を着た男の人4人がクレーン車でやってきて、朝の9時半ごろから午後4時ぐらいまでかかって木を切っていました。許可は取っているのかただしたところ、『取っているよ』と強い調子で言われた。切り株が雑だし何かおかしいなとは思っていました」と話していました。


犯人は捕まりましたか?

その後、イチョウの木はどうなりましたか?


ワタクシは2本のイチョウ 救いました!

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そろそろお仕事を・・・・


ワタクシの調べたところ、137人~140人

3人ほど曖昧ですが、・・・・

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コレは延期だろうなぁ~




それと、これらはどうなっておるのでしょうか?

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その他関係者は自首するように!!!



 放置国家 ニッポン


    ・・・・バンザイ三唱してるのは奴らだけ・・・・




撤去したけど・・・・


ここはどうなのよ?

おい!おい!

国土交通省 京浜河川事務所 多摩出張所
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この2軒は法律違反ではないらしい


目白発! ケンチク屋の徒然草
で、お勉強


第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

第27条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切上その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
1.前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
2.盛土
3.土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
4.竹本の栽植又は伐採
【令】第15条の5

 樹林帯区域内の土地においては、第1項の規定にかかわらず、次の各号(特定樹林帯区域内の土地にあつては、第2号及び第3号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
1.工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
2.竹木の栽植
3.通常の管理行為で政令で定めるもの

 河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により河川管理施設又は前条第1項の許可を受けて設置された工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は当該工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第1項の許可をし、又は第95条 の規定による協議に応じてはならない。

 河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

 前条第3項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第1項の許可の申請又は第95条 の規定による協議があつた場合に準用する。

そしてこんなのには

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誰がどう見ても、所有者が速やかに撤去するとは思えんが、
国土交通省 京浜河川事務所 多摩出張所の見解は違うらしい。


シール貼る前に
    支障がない場所に移動しろよ!

・・・・細かいゴチャゴチャした法律があるんだろうなぁ~・・・・

インターネットが繋がらない
目白発! ケンチク屋の徒然草

いやはや面倒なことになってしもうた

明日頑張る!


iPad もめんどうです。

無駄じゃねぇ~?


目白発! ケンチク屋の徒然草

このフェンス公共事業です。



見た目では建物(擁壁・ブロック塀)の方が古そうでしたけど・・・・

必要のないフェンスは撤去しない!

しかし、コブシ・イチョウは伐るぞ!と言う。



ここのフェンスは絶対必要なんです。

危険きわまりないカーブなんです。

何たって通学路なんですから!・・・歩道でも?





やはり、

奴らの脳みそ 見なければ!!


 ・・・・気にしなくてタダ散歩してれば良かったんですけど・・・・


アルジェに向かい
目白発! ケンチク屋の徒然草
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     合掌

100キロ超えるとまずいんです。ぶーぶーうり坊ぶーぶーうり坊


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去年の2月はこんなんでした。

http://ameblo.jp/archims/day-20120205.html グッド!




大人になっても50キロぐらいだと云われてのにぃ~

と、飼い主さんは嘆いておりました。



が、

ワタクシは密かに想うべーっだ!


    ・・・・もっと 大きくな~れ・・・・




生き残るか?


目白発! ケンチク屋の徒然草 1月18日


「伐りまっせ!」の告知 外されておりました。

手前のコブシは残すことが決定しましたと市の管理課より連絡ありましたが、イチョウ2本は伐ると言っておったが、剪定もされておったのでどうやら・・・・


目白発! ケンチク屋の徒然草 1月12日

そもそも、この3本を伐る事を検討したお役人の頭の中はどうなっておるのか?


おまいらの脳なんぞ 見たくもないわい


 ・・・・フン! 誰が見せるか!! と、云われそうしょぼん・・・・