元妻から子どもを取り返すため刺殺_産経新聞
どうして、あれだけの行為をした教団が残される必要がったのだろう
こんなにたくさんの人を不幸にして・・・
いくらもらったのか知らないが、
僕は、あのとき教団をかばい続けた人たち、マスコミの顔を忘れない
たしかに、事件は事件では終わらないのだ
戦争と同じように、事件の後のことは、解決する前から準備しなくてはならない
西村容疑者の手記では、最後に「悪徳宗教から幼い子供たちを守りたい、助けたいという当然の思い、親の責任、権利、また、その行動のすべてが“信教の自由”という法律の壁に遮断されてしまう。『何処かで何かが狂っている』としか思えない」と怒りをあらわにしている。
ある捜査関係者は「娘の目を覚ますためにと言っているが、昔年の恨みがあったのでは」と話す。
カルト宗教の問題に詳しい紀藤正樹弁護士は「カルト宗教に入信した子供を持つ親は、自分が生きている間に救出したいという思いが強い」と指摘した上で、「今後も起こりうる事件」と推測。さらに、「カルト宗教を脱会する人やした人の支援がない社会も、原因の一つとなっている」と分析している。
娘たちがアレフにとどまっているのは、九十九さんが足かせとなっているから。自分が生きている間に何とかしたい-。そんな思いから、西村容疑者は犯行に及んだのだろうか
さすがにコレが広がると、大変なことになる
ウイルスは強毒のH5N1型
年々、毒性が増してきたH5N1型ウイルス
どうして、官邸には対策本部を設置しないのだろう?
人間の発症時、致死率は50%ですよ!!!!!
しかも、今回の鶏は100%死んでいる
インフルエンザ(H5N1)の感染予防策 厚生労働省ガイドラインより
インフルエンザ(H5N1)の感染経路は明確でなく、感染対策に関
する厳密な根拠は存在しない。しかし、これまで報告されているヒトで
の発症例の致死率は約 50%と高いことや、インフルエンザ(H5N1)
に対して事実上すべての人に免疫がないこと、現時点ではワクチン
も存在しないこと等を勘案し、インフルエンザ(H5N1)患者(疑似症
患者を含む)や要観察例の診療においては、標準予防策・接触予
防策・飛沫予防策・空気予防策のすべてを実施することが望ましい。
特に、患者との密接な接触やエアロゾル(水分を含んだ微細な粒
子)を生じる可能性のある気管内挿管や気管支鏡検査等が行われ
ている部屋への入室等の行為は、感染リスクが極めて高いと考えら
れているため、その遵守を徹底することが重要である。
なお、平素より、咳・発熱等の呼吸器感染症状を有する患者の診
療においては、すべての医療機関で「咳エチケット」を指導することが
推奨され、これは、インフルエンザ(H5N1)の診療においても、前提と
なるものである。
エ インフルエンザ(H5N1)の感染経路
毎年季節的に流行するヒト型インフルエンザの主な感染経路は、
飛沫感染と考えられている。また、汚染した手で眼や鼻を触る等の皮
膚から粘膜・結膜への直接的な接触感染や、環境を介する間接的接
触感染も感染経路の一つと考えられている。さらに、インフルエンザ患
者に対し、気管内挿管・ネブライザー・気管支鏡検査等の手技を行う
際に発生するエアロゾルによる空気感染の可能性も示唆されている。
インフルエンザ(H5N1)の感染経路に関して、現在までに得られて
いる知見は限定的である。ほとんどの症例が鳥との濃厚な接触の後
に感染していることや、従来のヒトのインフルエンザに関する知見から
類推すると、飛沫感染と接触感染が主体であることが想定される。ま
た、便中にもウイルスが含まれる可能性が示唆されており、患者排泄Ⅳ 医療施設等における感染対策ガイドライン
25
物の取扱いにも十分な対策が必要である。なお、ヒト-ヒト感染が疑
われる事例は、看病に伴う長時間かつ密接な接触があったケ場合に
限られている。
(2) 予防策
ア 標準予防策
感染経路別予防策は感染症の種類に応じた対策であるが、標準
予防策はすべての患者に対して適用される基本的な感染対策であ
る。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等に触れることが予想され
る場合は、手袋を着用する。それらに触れた後は直ちに手袋を外
し、手洗いをする。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等の飛散が予想される場
合は、飛散の程度と部位に応じて、サージカルマスク・アイプロテク
ション(ゴーグルまたはフェイスシールド)・ガウンを適宜着用する。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等で汚染された器具・器材
は適切に洗浄あるいは消毒してから次の患者に使用する。
・ さらに、平素より、咳・発熱等の呼吸器感染症状を有する患者の
診療においては、すべての医療機関で下記の「咳エチケット」を指
導することが推奨され、これは、インフルエンザ(H5N1)の診療にお
いても前提となるものである。
イ 感染経路別予防策
標準予防策はすべての患者に対して適用される基本的な感染対
策であるが、感染症の種類に応じて感染経路別予防策を上乗せして
実施する。
・ 接触予防策
患者を個室に収容することが望ましい。個室の数が足りない場合
は、同じ疾患の患者同士を同一部屋に収容する。患者の部屋に入
室する際には手袋を着用し、退出の際には手袋を外して直ちに手
指消毒を行う。医療従事者の体が患者に接触することが予想されⅣ 医療施設等における感染対策ガイドライン
26
る場合はガウンを使用する。
・ 飛沫予防策
患者を個室に収容することが望ましい。個室の数が足りない場合
は、患者同士のベッド間隔を2m以上離す。患者同士の間にカーテ
ン等の障壁を設置する。患者に近寄る際にスタッフはサージカルマ
スクを着用する。
・ 空気予防策
患者を陰圧個室に収容する。スタッフは患者病室に入室する際に
はN95マスクを着用する。患者が個室外に出る必要のある際には、
患者にサージカルマスクを着用させる。
ウイルスは強毒のH5N1型
年々、毒性が増してきたH5N1型ウイルス
どうして、官邸には対策本部を設置しないのだろう?
人間の発症時、致死率は50%ですよ!!!!!
しかも、今回の鶏は100%死んでいる
インフルエンザ(H5N1)の感染予防策 厚生労働省ガイドラインより
インフルエンザ(H5N1)の感染経路は明確でなく、感染対策に関
する厳密な根拠は存在しない。しかし、これまで報告されているヒトで
の発症例の致死率は約 50%と高いことや、インフルエンザ(H5N1)
に対して事実上すべての人に免疫がないこと、現時点ではワクチン
も存在しないこと等を勘案し、インフルエンザ(H5N1)患者(疑似症
患者を含む)や要観察例の診療においては、標準予防策・接触予
防策・飛沫予防策・空気予防策のすべてを実施することが望ましい。
特に、患者との密接な接触やエアロゾル(水分を含んだ微細な粒
子)を生じる可能性のある気管内挿管や気管支鏡検査等が行われ
ている部屋への入室等の行為は、感染リスクが極めて高いと考えら
れているため、その遵守を徹底することが重要である。
なお、平素より、咳・発熱等の呼吸器感染症状を有する患者の診
療においては、すべての医療機関で「咳エチケット」を指導することが
推奨され、これは、インフルエンザ(H5N1)の診療においても、前提と
なるものである。
エ インフルエンザ(H5N1)の感染経路
毎年季節的に流行するヒト型インフルエンザの主な感染経路は、
飛沫感染と考えられている。また、汚染した手で眼や鼻を触る等の皮
膚から粘膜・結膜への直接的な接触感染や、環境を介する間接的接
触感染も感染経路の一つと考えられている。さらに、インフルエンザ患
者に対し、気管内挿管・ネブライザー・気管支鏡検査等の手技を行う
際に発生するエアロゾルによる空気感染の可能性も示唆されている。
インフルエンザ(H5N1)の感染経路に関して、現在までに得られて
いる知見は限定的である。ほとんどの症例が鳥との濃厚な接触の後
に感染していることや、従来のヒトのインフルエンザに関する知見から
類推すると、飛沫感染と接触感染が主体であることが想定される。ま
た、便中にもウイルスが含まれる可能性が示唆されており、患者排泄Ⅳ 医療施設等における感染対策ガイドライン
25
物の取扱いにも十分な対策が必要である。なお、ヒト-ヒト感染が疑
われる事例は、看病に伴う長時間かつ密接な接触があったケ場合に
限られている。
(2) 予防策
ア 標準予防策
感染経路別予防策は感染症の種類に応じた対策であるが、標準
予防策はすべての患者に対して適用される基本的な感染対策であ
る。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等に触れることが予想され
る場合は、手袋を着用する。それらに触れた後は直ちに手袋を外
し、手洗いをする。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等の飛散が予想される場
合は、飛散の程度と部位に応じて、サージカルマスク・アイプロテク
ション(ゴーグルまたはフェイスシールド)・ガウンを適宜着用する。
・ 血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物等で汚染された器具・器材
は適切に洗浄あるいは消毒してから次の患者に使用する。
・ さらに、平素より、咳・発熱等の呼吸器感染症状を有する患者の
診療においては、すべての医療機関で下記の「咳エチケット」を指
導することが推奨され、これは、インフルエンザ(H5N1)の診療にお
いても前提となるものである。
イ 感染経路別予防策
標準予防策はすべての患者に対して適用される基本的な感染対
策であるが、感染症の種類に応じて感染経路別予防策を上乗せして
実施する。
・ 接触予防策
患者を個室に収容することが望ましい。個室の数が足りない場合
は、同じ疾患の患者同士を同一部屋に収容する。患者の部屋に入
室する際には手袋を着用し、退出の際には手袋を外して直ちに手
指消毒を行う。医療従事者の体が患者に接触することが予想されⅣ 医療施設等における感染対策ガイドライン
26
る場合はガウンを使用する。
・ 飛沫予防策
患者を個室に収容することが望ましい。個室の数が足りない場合
は、患者同士のベッド間隔を2m以上離す。患者同士の間にカーテ
ン等の障壁を設置する。患者に近寄る際にスタッフはサージカルマ
スクを着用する。
・ 空気予防策
患者を陰圧個室に収容する。スタッフは患者病室に入室する際に
はN95マスクを着用する。患者が個室外に出る必要のある際には、
患者にサージカルマスクを着用させる。
「菅直人、韓国議員に愚痴」
今国会では、流れたようです
この話題に関してはすでに、
9月25日の日記で取り上げ、
http://ameblo.jp/archav/entry-10658735968.html
向こうの国としても、別に隠しているわけではないのです
その後の指摘で、外務省の調査が全く為されていない情けないことがわかりました
しかし、ここで大きな一歩を踏み出したのは事実です
私たち古文書関係者の始めた運動がとうとう国会議員をも動かしました
佐藤正久議員
http://east.tegelog.jp/index.php?blogid=24&archive=2010-11-26
「「自民党外交部会」
http://www.nicovideo.jp/watch/1290577972
新藤義孝議員
http://www.nicovideo.jp/watch/1291009486
えっ!!! (”_”;)
言い過ぎですか?
でも、私が9月に言い出して、しっかりした根拠を示して、叩かれても、無視されても、根気よく訴え続けたら、徐々に話が広がってきたのは、事実です
佐藤議員は、国会でも質問をしたらしいので、未来永劫記録に残ることになります
詳細については、引き続き調査し報告したいと思います
今国会では、流れたようです
この話題に関してはすでに、
9月25日の日記で取り上げ、
http://ameblo.jp/archav/entry-10658735968.html
向こうの国としても、別に隠しているわけではないのです
その後の指摘で、外務省の調査が全く為されていない情けないことがわかりました
しかし、ここで大きな一歩を踏み出したのは事実です
私たち古文書関係者の始めた運動がとうとう国会議員をも動かしました
佐藤正久議員
http://east.tegelog.jp/index.php?blogid=24&archive=2010-11-26
「「自民党外交部会」
http://www.nicovideo.jp/watch/1290577972
新藤義孝議員
http://www.nicovideo.jp/watch/1291009486
えっ!!! (”_”;)
言い過ぎですか?
でも、私が9月に言い出して、しっかりした根拠を示して、叩かれても、無視されても、根気よく訴え続けたら、徐々に話が広がってきたのは、事実です
佐藤議員は、国会でも質問をしたらしいので、未来永劫記録に残ることになります
詳細については、引き続き調査し報告したいと思います
朝の停電は突然起こった。
7:30~10:30ぐらいだろうか。
東京電力に問い合わせると、
『境地区、境南町2~5、三鷹市井口』で発生し、境地区は早急に復旧したとのことだった。
朝から、食事や洗濯などに支障をきたした家庭も多かったのではないだろうか?
やっぱり、非効率な行政区画と違って、民間サービスでは、柔軟なインフラ構築が行われているようだ
危機管理上、オール電化には疑問が残る
しかし、高容量なバッテリーがあるならば、別だけどな。
電気がないと本当に困るし、サイレンの音が心配だった
7:30~10:30ぐらいだろうか。
東京電力に問い合わせると、
『境地区、境南町2~5、三鷹市井口』で発生し、境地区は早急に復旧したとのことだった。
朝から、食事や洗濯などに支障をきたした家庭も多かったのではないだろうか?
やっぱり、非効率な行政区画と違って、民間サービスでは、柔軟なインフラ構築が行われているようだ
危機管理上、オール電化には疑問が残る
しかし、高容量なバッテリーがあるならば、別だけどな。
電気がないと本当に困るし、サイレンの音が心配だった
小学校の友達(大学も一緒なので幼なじみですね
)の結婚式に行ってきました。
彼女とは、小学校の代表委員、大学のサークル、タイでのボランティアと一緒の活動があり、いろんな面を見てきたし、いろいろぶつかったり、励ましたり、いろんな思い出が思い出され、すごく懐かしいなぁと思った。
ずっと真剣に生きてきたし、いろいろなことに挑戦するのを見てきた。
何より今日会った周りの友達の人柄がいいのが、財産だと思う。
実際に、世の中、中途半端な人間に惑わされることが多いからね
いろいろと外側も内側もいろんな危機があると思うけれど、幸せになって欲しいなと思った。
年月は経ったかも知れないが、共有してきたものがあった。
かけがえのない友達と、かけがえのない時間を過ごしてきたのだなと実感した
いい明日がありますように!
)の結婚式に行ってきました。彼女とは、小学校の代表委員、大学のサークル、タイでのボランティアと一緒の活動があり、いろんな面を見てきたし、いろいろぶつかったり、励ましたり、いろんな思い出が思い出され、すごく懐かしいなぁと思った。
ずっと真剣に生きてきたし、いろいろなことに挑戦するのを見てきた。
何より今日会った周りの友達の人柄がいいのが、財産だと思う。
実際に、世の中、中途半端な人間に惑わされることが多いからね
いろいろと外側も内側もいろんな危機があると思うけれど、幸せになって欲しいなと思った。
年月は経ったかも知れないが、共有してきたものがあった。
かけがえのない友達と、かけがえのない時間を過ごしてきたのだなと実感した
いい明日がありますように!
そもそも「非公開」が政治的判断でもないし、法的根拠もないし罪に問えない
第176回国会 予算委員会 第2号(平成22年10月12日(火曜日)))議事録より
○石破委員 そうですね。これは釈放した時点で、処分保留という、実は刑事訴訟法にもその根拠条文はない。処分保留するというのは何なのかというと、起訴するかしないかは保留にしますと。
次席検事さんは、報道にあらわれた記者会見を読む限り、何で処分保留にしましたかと問われて何と答えているかというと、捜査が大体終結をしたからですと答えているんですね。これは処分保留の理由ですか。これは釈放の理由であって、処分保留の理由じゃないでしょう。捜査がほぼ終結したんだったらば、起訴するかしないかの段階に移るのが普通じゃないですか。それは常識ですよね。私は、あえてあの次席検事はそういうすれ違いの答弁をしたんだと思いますよ、そうしないとつじつまが合わなくなってしまうので。
つまり、あの時点でこのお話はおしまい、もう起訴もできません、起訴猶予として事実上の不起訴処分、それが釈放というところで……(発言する者あり)今、決まっていると答弁したでしょう。よく聞きなさい。そういうような決定になるのではないかと官房長官おっしゃいましたね。つまり、事実上、このことについては最終決着、このことについては政治は関与しなかったということでよろしいですね。
○仙谷国務大臣 政治は関与しておりません
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここに注目☆ 政治は関与していないと言っている これでは外交的配慮はできない 10月12日議事録より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
次に、すでに国政調査権で「公開せよ」となっている
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○石破委員 これで事は終わりません。つまり、まだ残っているのは、これもやはり刑事訴訟法二百四十八条になる、ビデオの公開です。
つまり、中国も、外務副報道官がビデオの一部始終の公開を求めるというふうに公式に発言をしていますね。一部だけ切り取るのはだめですよと。巡視船は二隻で撮っているはずですから、一隻だけ撮っているはずがない。前原大臣はごらんになって、明々白々、こういうふうにおっしゃった。悪質だとおっしゃった。
これは、中国は公開を求めています。国民も公開を求めています。そして今、長官は、もうこれから先、訴追をし、公判が開かれる可能性はほぼないものと思われると答弁をなさいました。これから裁判は行われることはありません。恐らくその可能性が高いのでしょう。だとするならば、なぜ公開をしないのか。
まず承ります。公開とはどのような概念ですか。
○仙谷国務大臣 公開というよりも、現時点では証拠開示の問題だと思います。そうしますと、公判開始前に証拠の開示は原則として行われない、こういう刑事訴訟法四十七条に移っていく。公益上の必要があるかないか、あるいは相当とする事由があるかないか、この判断に移っていくんだろうなと思っております。
○石破委員 それでは、国政調査権でこれを予算委員会で公開すべきだというふうに言っていますね。予算委員会にこれを示す。衆議院には秘密会の規定が、実際の罰則規定がありませんので、実際にこれは動かないわけですよ、参議院と違って。
そうすると、衆議院にこれを提示するということは、長官、公開に当たると考えますか。
○仙谷国務大臣 その場合の公開というのは、どのように、いわば提供を受けたビデオを委員会の方で取り扱うかということによって、いわゆる一般に理解されている公開なのか、それとも、提示を受け、それを委員会で見たという意味での開示を受けたということなのか、その辺は、これは委員会の方でのお取り扱いいかんによると思います。
○石破委員 では、この判断をだれがやるかというと、一義的には検察官、独立した一人一人の官庁としての検察官ですよね。ですけれども、この議論は、長官覚えていらっしゃると思いますけれども、ロッキード事件の灰色高官のときにさんざん議論をされたことです。私、議事録を全部読み直してみました。
そのときに、安原刑事局長、あるいは稲葉法務大臣、あるいは吉国法制局長官、どのように答弁をしているかというと、検事には、検察には判断できない場合は当然あるだろう、その場合は法務大臣の指揮権による指揮を仰ぐことになる。しかしながら、法務大臣でも判断できない場合があるだろう、その場合には、閣議にかけた方針に基づいて内閣の長たる内閣総理大臣が法務大臣をして指揮をするということを否定しない、これが従来の政府の答弁ですね。つまり、検察官では判断できない場合があるということを認めているのですよ、従来。
これがどれだけの外交的な影響を及ぼすかとか、これが国内でどのような影響を及ぼすかとか、それは検察官はそれぞれすぐれた人でしょう、ですけれども、外交の専門家たる外務官僚、それに匹敵する知恵は絶対にない、あるはずがない、だって、やっていないんですから。
では、国内でどんな影響があるのか、だれが一番判断できるのか。政治家に決まっていますよ。これをやればどんな影響があるのかというのは政治家が一番わかるでしょう。毎日毎日有権者と接し、議論をしている、そして何よりも国民に対して責任を負い得る政治家が一番判断できるに決まっているでしょう。
だとすれば、この場合に、ビデオの公開、法務大臣、総理大臣、この判断は法的には当然排除しないし、そういうこともあり得るとお考えですか。
○仙谷国務大臣 検察当局が判断を求めてくる、あるいは相談を持ちかけてきた場合には、私どもとしてはその相談に乗らなければならない、こういうふうに考えているところであります。
それともう一つ、石破政調会長の御質問でありますけれども、先ほどロッキードの灰色高官のお話が出ました。これは多分、私が推測いたしますと、検察庁にそういう捜査報告書のようなものがあったか、あるいはそういうものをつくって出せということであったのではないかと推察をいたしますと、文書であります。今回問題になっているのはビデオであります。
まさに、ここに時代の違いもあると思われるのでありますが、テレビの報道というものが大変国民に対して影響力を持っておる、あるいは国際社会の中でも影響力を、これはプラスとマイナスの影響力があると思いますが、そういう時代におけるビデオをどのように、どういう範囲で公開するのかというのは、これはもう一工夫といいましょうか、一ひねりといいましょうか、我々自身も考えなければいけない問題だと改めて今考えているところであります。
例のシーシェパードの事件は、あれは多分、判決後にあのビデオが公開された、そういうふうに記憶をしておりまして、今がそういう時期、あるいは外交的なセンスからして、どういうふうに判断をすればいいのか。我々も判断しなければいけないと思いますし、予算委員会の方でもし提示を受けるということであれば、そこから予算委員会の方でも御判断をいただかなければならない、こういうふうに考えております。
○石破委員 公開するかしないかは何の基準によるかというと、公開しないことによって守られる公益、大なり、公開することによって得られる公益、これが唯一の判断基準ですよね。公開しないことによって保護される法益、大なり、公開することによって得られる公益、これだけが唯一の判断基準ですよね。
なぜこのような判断を行ったかという説明は、検察の独自の判断とおっしゃいますけれども、それでは、なぜ行ったかを検察がやるのですか、それとも法務大臣がなさるのですか、それとも官房長官か総理大臣がなさるのですか。
公開する、しないは皆さんの判断ですよ。だけれども、なぜ大小を判断したか、それを言ってもらわないと外交判断のしようがないでしょう、国民は。
○仙谷国務大臣 先ほどの私の答弁で尽きていると思いますが、何か、今の再質問というか、何を聞かれているのか、私はちょっとよくわからないんですが。
○石破委員 それでは、いいです。ちっともよくはないがね。
つまり、公開するかしないかの基準は、公開しないことによって何が守られますかということ。それはこのようなことですということを明らかにして、中国も出してくれと言っている、国民も出すべきだと言っている、そして国政調査権も、それを出すべきだと言っている。これを出すことによって得られる公益、それよりも、出さないことによって守られる公益というものがあって、だから出さないのだという説明をすべきなのではないですかと言っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このやりとりから行政側の政治家が「非公開にしろ」という指示を出していない
よって橋本知事の発言は、事実関係に基づいていない
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○仙谷国務大臣 ほとんど、石破大臣と違うことを考えているわけでも何でもないので、出さないなんということを一言も言ったことはありません。
つまり、現時点では、刑事訴訟法四十七条のこの要件を満たす行為が例えば国会で行われれば、国会には提示することはやぶさかではないというふうには思っていますけれども、果たして時期がいつか、さらにそこから進んで、どのような開示が行われるのか。事はビデオというテレビ時代の一つの、先ほどおっしゃった灰色高官名簿とは全然違う質のものでもあるから、その辺も考慮、配慮しないといけないのではないんじゃないでしょうか。
そのおっしゃる、どちらが公益性があるかという、利益衡量といいましょうか、衡量、判断をする上で、そのことは一つの要素になってくるんじゃないんでしょうかということを申し上げているだけの話であります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
というわけで、刑法47条のために見せたくても見せられないと発言したわけですが、
すでに、超法規的措置で後半が行われる可能性が無くなり、「公判前」資料を理由にしたこと自体が、
事実に基づかないわけで、情報を制限をする法的根拠に欠いている詭弁です
仙石官房長官の超法規的な情報コントロール、国政調査権のある国会の主権を制限したわけですから、
そもそも、「秘密」をつくる権限が無かったわけです
石破さんがもう少し頑張ってくれてたらなぁ・・・
でも、海保の男性、大和魂、こういう突き破る勇気!
いい、背中を見たぜ!
公務員は国民のために働くのが本質で、超法規長官の独裁に荷担するのが正しいとは思えない!
命を賭ける勇気、勝負だよな
「沈まぬ太陽」みたいで清々しい
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公文書が公開され、真実・事実に基づいて国民が判断知るからこそ、選挙の意味がある真の民主主義なのだから
国会にウソの報告をするなど言語道断だ!
公文書の「秘密」の文書はこんな取り扱いはされない。誰も見れない扱いをする
そもそも、誰が秘密を指示したか、どの法的根拠に基づくかが、今のところ不明だ
第176回国会 予算委員会 第2号(平成22年10月12日(火曜日)))議事録より
○石破委員 そうですね。これは釈放した時点で、処分保留という、実は刑事訴訟法にもその根拠条文はない。処分保留するというのは何なのかというと、起訴するかしないかは保留にしますと。
次席検事さんは、報道にあらわれた記者会見を読む限り、何で処分保留にしましたかと問われて何と答えているかというと、捜査が大体終結をしたからですと答えているんですね。これは処分保留の理由ですか。これは釈放の理由であって、処分保留の理由じゃないでしょう。捜査がほぼ終結したんだったらば、起訴するかしないかの段階に移るのが普通じゃないですか。それは常識ですよね。私は、あえてあの次席検事はそういうすれ違いの答弁をしたんだと思いますよ、そうしないとつじつまが合わなくなってしまうので。
つまり、あの時点でこのお話はおしまい、もう起訴もできません、起訴猶予として事実上の不起訴処分、それが釈放というところで……(発言する者あり)今、決まっていると答弁したでしょう。よく聞きなさい。そういうような決定になるのではないかと官房長官おっしゃいましたね。つまり、事実上、このことについては最終決着、このことについては政治は関与しなかったということでよろしいですね。
○仙谷国務大臣 政治は関与しておりません
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ここに注目☆ 政治は関与していないと言っている これでは外交的配慮はできない 10月12日議事録より
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次に、すでに国政調査権で「公開せよ」となっている
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○石破委員 これで事は終わりません。つまり、まだ残っているのは、これもやはり刑事訴訟法二百四十八条になる、ビデオの公開です。
つまり、中国も、外務副報道官がビデオの一部始終の公開を求めるというふうに公式に発言をしていますね。一部だけ切り取るのはだめですよと。巡視船は二隻で撮っているはずですから、一隻だけ撮っているはずがない。前原大臣はごらんになって、明々白々、こういうふうにおっしゃった。悪質だとおっしゃった。
これは、中国は公開を求めています。国民も公開を求めています。そして今、長官は、もうこれから先、訴追をし、公判が開かれる可能性はほぼないものと思われると答弁をなさいました。これから裁判は行われることはありません。恐らくその可能性が高いのでしょう。だとするならば、なぜ公開をしないのか。
まず承ります。公開とはどのような概念ですか。
○仙谷国務大臣 公開というよりも、現時点では証拠開示の問題だと思います。そうしますと、公判開始前に証拠の開示は原則として行われない、こういう刑事訴訟法四十七条に移っていく。公益上の必要があるかないか、あるいは相当とする事由があるかないか、この判断に移っていくんだろうなと思っております。
○石破委員 それでは、国政調査権でこれを予算委員会で公開すべきだというふうに言っていますね。予算委員会にこれを示す。衆議院には秘密会の規定が、実際の罰則規定がありませんので、実際にこれは動かないわけですよ、参議院と違って。
そうすると、衆議院にこれを提示するということは、長官、公開に当たると考えますか。
○仙谷国務大臣 その場合の公開というのは、どのように、いわば提供を受けたビデオを委員会の方で取り扱うかということによって、いわゆる一般に理解されている公開なのか、それとも、提示を受け、それを委員会で見たという意味での開示を受けたということなのか、その辺は、これは委員会の方でのお取り扱いいかんによると思います。
○石破委員 では、この判断をだれがやるかというと、一義的には検察官、独立した一人一人の官庁としての検察官ですよね。ですけれども、この議論は、長官覚えていらっしゃると思いますけれども、ロッキード事件の灰色高官のときにさんざん議論をされたことです。私、議事録を全部読み直してみました。
そのときに、安原刑事局長、あるいは稲葉法務大臣、あるいは吉国法制局長官、どのように答弁をしているかというと、検事には、検察には判断できない場合は当然あるだろう、その場合は法務大臣の指揮権による指揮を仰ぐことになる。しかしながら、法務大臣でも判断できない場合があるだろう、その場合には、閣議にかけた方針に基づいて内閣の長たる内閣総理大臣が法務大臣をして指揮をするということを否定しない、これが従来の政府の答弁ですね。つまり、検察官では判断できない場合があるということを認めているのですよ、従来。
これがどれだけの外交的な影響を及ぼすかとか、これが国内でどのような影響を及ぼすかとか、それは検察官はそれぞれすぐれた人でしょう、ですけれども、外交の専門家たる外務官僚、それに匹敵する知恵は絶対にない、あるはずがない、だって、やっていないんですから。
では、国内でどんな影響があるのか、だれが一番判断できるのか。政治家に決まっていますよ。これをやればどんな影響があるのかというのは政治家が一番わかるでしょう。毎日毎日有権者と接し、議論をしている、そして何よりも国民に対して責任を負い得る政治家が一番判断できるに決まっているでしょう。
だとすれば、この場合に、ビデオの公開、法務大臣、総理大臣、この判断は法的には当然排除しないし、そういうこともあり得るとお考えですか。
○仙谷国務大臣 検察当局が判断を求めてくる、あるいは相談を持ちかけてきた場合には、私どもとしてはその相談に乗らなければならない、こういうふうに考えているところであります。
それともう一つ、石破政調会長の御質問でありますけれども、先ほどロッキードの灰色高官のお話が出ました。これは多分、私が推測いたしますと、検察庁にそういう捜査報告書のようなものがあったか、あるいはそういうものをつくって出せということであったのではないかと推察をいたしますと、文書であります。今回問題になっているのはビデオであります。
まさに、ここに時代の違いもあると思われるのでありますが、テレビの報道というものが大変国民に対して影響力を持っておる、あるいは国際社会の中でも影響力を、これはプラスとマイナスの影響力があると思いますが、そういう時代におけるビデオをどのように、どういう範囲で公開するのかというのは、これはもう一工夫といいましょうか、一ひねりといいましょうか、我々自身も考えなければいけない問題だと改めて今考えているところであります。
例のシーシェパードの事件は、あれは多分、判決後にあのビデオが公開された、そういうふうに記憶をしておりまして、今がそういう時期、あるいは外交的なセンスからして、どういうふうに判断をすればいいのか。我々も判断しなければいけないと思いますし、予算委員会の方でもし提示を受けるということであれば、そこから予算委員会の方でも御判断をいただかなければならない、こういうふうに考えております。
○石破委員 公開するかしないかは何の基準によるかというと、公開しないことによって守られる公益、大なり、公開することによって得られる公益、これが唯一の判断基準ですよね。公開しないことによって保護される法益、大なり、公開することによって得られる公益、これだけが唯一の判断基準ですよね。
なぜこのような判断を行ったかという説明は、検察の独自の判断とおっしゃいますけれども、それでは、なぜ行ったかを検察がやるのですか、それとも法務大臣がなさるのですか、それとも官房長官か総理大臣がなさるのですか。
公開する、しないは皆さんの判断ですよ。だけれども、なぜ大小を判断したか、それを言ってもらわないと外交判断のしようがないでしょう、国民は。
○仙谷国務大臣 先ほどの私の答弁で尽きていると思いますが、何か、今の再質問というか、何を聞かれているのか、私はちょっとよくわからないんですが。
○石破委員 それでは、いいです。ちっともよくはないがね。
つまり、公開するかしないかの基準は、公開しないことによって何が守られますかということ。それはこのようなことですということを明らかにして、中国も出してくれと言っている、国民も出すべきだと言っている、そして国政調査権も、それを出すべきだと言っている。これを出すことによって得られる公益、それよりも、出さないことによって守られる公益というものがあって、だから出さないのだという説明をすべきなのではないですかと言っています。
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このやりとりから行政側の政治家が「非公開にしろ」という指示を出していない
よって橋本知事の発言は、事実関係に基づいていない
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○仙谷国務大臣 ほとんど、石破大臣と違うことを考えているわけでも何でもないので、出さないなんということを一言も言ったことはありません。
つまり、現時点では、刑事訴訟法四十七条のこの要件を満たす行為が例えば国会で行われれば、国会には提示することはやぶさかではないというふうには思っていますけれども、果たして時期がいつか、さらにそこから進んで、どのような開示が行われるのか。事はビデオというテレビ時代の一つの、先ほどおっしゃった灰色高官名簿とは全然違う質のものでもあるから、その辺も考慮、配慮しないといけないのではないんじゃないでしょうか。
そのおっしゃる、どちらが公益性があるかという、利益衡量といいましょうか、衡量、判断をする上で、そのことは一つの要素になってくるんじゃないんでしょうかということを申し上げているだけの話であります。
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というわけで、刑法47条のために見せたくても見せられないと発言したわけですが、
すでに、超法規的措置で後半が行われる可能性が無くなり、「公判前」資料を理由にしたこと自体が、
事実に基づかないわけで、情報を制限をする法的根拠に欠いている詭弁です
仙石官房長官の超法規的な情報コントロール、国政調査権のある国会の主権を制限したわけですから、
そもそも、「秘密」をつくる権限が無かったわけです
石破さんがもう少し頑張ってくれてたらなぁ・・・
でも、海保の男性、大和魂、こういう突き破る勇気!
いい、背中を見たぜ!
公務員は国民のために働くのが本質で、超法規長官の独裁に荷担するのが正しいとは思えない!
命を賭ける勇気、勝負だよな
「沈まぬ太陽」みたいで清々しい
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公文書が公開され、真実・事実に基づいて国民が判断知るからこそ、選挙の意味がある真の民主主義なのだから
国会にウソの報告をするなど言語道断だ!
公文書の「秘密」の文書はこんな取り扱いはされない。誰も見れない扱いをする
そもそも、誰が秘密を指示したか、どの法的根拠に基づくかが、今のところ不明だ
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00187583.html
誤解が多すぎると思います
日本から朝鮮の文献を返すなら、
韓国の国史編纂委員会にある対馬宗家文書28000点も返却されるべきです
朝鮮王朝実録は当時の最新技術、活版印刷で複数版刷られていて、京城帝国大学にあったものが韓国に2部残っているそうです。
対馬宗家文書についてはこちらを御覧ください
http://www.kyuhaku-db.jp/souke/about/03.html
韓国の国史編纂委員会で厳重に管理されていますが、経緯からすれば、理解が図られるべきです
お互いの祖国に、敬意を持ってよく理解し、対等な関係で臨んでこそ、真の友好が生まれるのではないでしょうか
今回の流出問題でも、「韓国語ができること」を非難する人もいましたが、基本的に語学は知っているほど、素晴らしいことだと思います
http://www.kyuhaku-db.jp/souke/database/public/keyword/result/1
誤解が多すぎると思います
日本から朝鮮の文献を返すなら、
韓国の国史編纂委員会にある対馬宗家文書28000点も返却されるべきです
朝鮮王朝実録は当時の最新技術、活版印刷で複数版刷られていて、京城帝国大学にあったものが韓国に2部残っているそうです。
対馬宗家文書についてはこちらを御覧ください
http://www.kyuhaku-db.jp/souke/about/03.html
韓国の国史編纂委員会で厳重に管理されていますが、経緯からすれば、理解が図られるべきです
お互いの祖国に、敬意を持ってよく理解し、対等な関係で臨んでこそ、真の友好が生まれるのではないでしょうか
今回の流出問題でも、「韓国語ができること」を非難する人もいましたが、基本的に語学は知っているほど、素晴らしいことだと思います
http://www.kyuhaku-db.jp/souke/database/public/keyword/result/1
今日は、8:00ぐらいから始めたのだと思う。
人数がずっと多かったのは中央線が遅れていたかららしい。
韓国の発表以来、腱鞘炎で右手と肩が非常に痛い。うまく動かない。
今度から、人間工学のマウスを使わないといけないな・・・
人数がずっと多かったのは中央線が遅れていたかららしい。
韓国の発表以来、腱鞘炎で右手と肩が非常に痛い。うまく動かない。
今度から、人間工学のマウスを使わないといけないな・・・
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101105/stt1011051638013-n1.htm
こういう、あまりにも現実から離れた意見を言うのはやめてほしいな・・・
国権の最高機関に情報を統制したのは憲法違反だろ
ここでは、政権として二つの選択肢がある
そもそも、公務員は国民の利益のために働かなくてはならない
現場の指揮官のせいで情報の隠蔽などが行われて、国会にも真実が確認できない状況は、
国民の知る権利「代議士制度も含めて」を侵害している
3権は分立しており、司法が行政を捜査できるのと同様に立法機関も捜査できるはずなのだ
それが、民主主義の原則。
憲法に「国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である」
とうたわれてなかったか?
だが、そのレベルに日本がないのが残念だ
Youtubeにupとか、そんなナイスな話無いだろう。
1.全面的な犯人捜しをする
そして、八つ当たり
もちろん、支持率は最低だと思う
2.公開行為を追認する
結果的に政府が責任をとる
支持率は多少持ち直す
処分したっていってるけれど、官庁で言う「処分」は形式的なものだから
別に物理的に何かが変わるわけではないと思う
菅直人内閣は、これまで「平和教育」で理想とされた模範を実践していると思う
だが、その結果、アメリカとの信頼は薄れ、中国とロシアが領土の割譲を迫ってきた
そういうところか・・・
甘いのだ・・・・・・・・
こういう、あまりにも現実から離れた意見を言うのはやめてほしいな・・・
国権の最高機関に情報を統制したのは憲法違反だろ
ここでは、政権として二つの選択肢がある
そもそも、公務員は国民の利益のために働かなくてはならない
現場の指揮官のせいで情報の隠蔽などが行われて、国会にも真実が確認できない状況は、
国民の知る権利「代議士制度も含めて」を侵害している
3権は分立しており、司法が行政を捜査できるのと同様に立法機関も捜査できるはずなのだ
それが、民主主義の原則。
憲法に「国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である」
とうたわれてなかったか?
だが、そのレベルに日本がないのが残念だ
Youtubeにupとか、そんなナイスな話無いだろう。
1.全面的な犯人捜しをする
そして、八つ当たり
もちろん、支持率は最低だと思う
2.公開行為を追認する
結果的に政府が責任をとる
支持率は多少持ち直す
処分したっていってるけれど、官庁で言う「処分」は形式的なものだから
別に物理的に何かが変わるわけではないと思う
菅直人内閣は、これまで「平和教育」で理想とされた模範を実践していると思う
だが、その結果、アメリカとの信頼は薄れ、中国とロシアが領土の割譲を迫ってきた
そういうところか・・・
甘いのだ・・・・・・・・



