弁護士の足立東子です。

 

本日いよいよ新型コロナウイルス感染症についての緊急事態宣言という運びになりましたね。

 

心配事も多いですが,協力して乗り切りましょう。

 

さて,東京簡易裁判所は,4月8日から5月15日まで,東京家庭裁判所は,

4月8日から5月6日まで,大阪の裁判所は4月8日から5月1日まですべての期日について中止することが決まったそうです。

 

東京に関しては,簡易裁判所と家庭裁判所からしか正式には聞いていないのですが,

地裁も家裁も高裁も裁判期日の中止の連絡が来ています。

 

お客様には,裁判所から連絡がきた順番にご連絡をさせていただいております。

 

こんな時こそ,勉強をという事で,司法修習同期の松波君が執筆に参加している

「Q&A令和元年改正民事執行法制」(金融財政事情研究会)を読んでおります。

 

この本とても分かりやすい!この本で,勉強会したい。内容を皆さんにご理解いただきたいという思いでいっぱいになりました。

 

このご時世,集まって何かという事は難しいのではないかと思いますから

何らかの形で分かりやすく情報を発信したいなと思うところです。

 

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