「感想」:29年4月9日送信
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1.口唇チアノーゼの件
これまでの貴回答を読んで、看護師より受けた「食事中にむせて、唇がチアノーゼで紫色になった」という説明をもって、今回の貴回答「口唇チアノーゼは、昼食の食残吸引の1時間後に、多量の白色痰が気管に詰まり、窒息に至ったことが原因」であることを、患者に毎日付き添っていた家族として忖度することを求められていたのかなと感じました。
また、この話とは直接関連しないのですが、前回の貴回答で「口唇チアノーゼが認められたことから酸素吸入を実施し、血液中の酸素濃度が回復するのを確認いたしました。」さらには前々回の貴回答で「発熱等の症状の改善に伴い、8月10日から看護師が嚥下状態に十分注意しながらゼリー食を再開しましたが、食事中の著明な誤嚥は無く、入院中について誤嚥性を含む肺炎の発症もありませんでした。」とありました。
したがって、これらの貴回答からは、血液中の酸素濃度が回復して以降、再度、酸素濃度が低下してしまうような事態が起きていなかったかのような印象を受けました。
しかしながら、実際には転院日の前々日である22日まで酸素吸入が続けられていましたので、今となってはどうでもいいことですが素人ながら不思議な感じがしました。
2.食事介助の件
今回の貴回答から、貴センターのスタンスとして「意識レベルの低い患者様のお食事の提供については慎重に判断し、誤嚥リスクが高いと判断した場合は、速やかに禁食の指示を出す方針」とあります。
ところが、繰り返しになりますが、実際に当方が目撃したところでは、看護師が、母親がほとんど寝ている状態であるにもかかわらず口を開けさせゼリー食および嚥下食を無理やり食べさせることが度々あり、口を開けさせることがどうしても不可能な状態になってからその日の食事介助を断念するという状況だったのですが、これについても貴センターの方針に基づいた慎重なご判断の結果、誤嚥リスクが高くないとされたからこそ、特に禁食の指示を出されていなかったと最大限に努力して忖度させていただきます。
3.経管栄養あるいは胃瘻に切り替えの件
これについては、ご丁寧な解説をありがとうございました。
4.療養型病院への転院の件
厚生労働省が示している医療療養病床の対象患者とされている「急性期治療後で継続的な医療が必要な患者、経口摂政が困難な患者」については、今回は入院後2日目でのご判断であったわけですから、急性期の治療中であるとして、もちろん対象外であると理解させていただきました。
そうすると、もう一つの「喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理が必要な患者」について該当するとご判断されて、「医療療養病床への転院は、患者さまのご容態と医療療養病床の役割を勘案して、ご提案いたしました」となったと理解させていただきます。
ということは、この入院後2日目の「喀痰吸引」を必要とする事態が起きた時点でもう既に「喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理」が必要であるとご判断されて、その2時間程度後、面会に来た当方に対して「もう家には帰れないだろう」という表現で「医療療養病床への転院」をご提案されたと理解させていただきました。
そして、ここでもまた、「もう家には帰れないだろう」というのは「医療療養病床への転院」をご提案されたということであり、さらにはその根拠として、入院後2日目の「喀痰吸引」を必要とする事態が起きた時点でもう既に「喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理」が必要であるとご判断されたことによるというところまで忖度することを求められていたのかなと感じました。
5.医師の判断の件
「判断が不十分」とは「経口食のお暮らしを取り戻し、週4日のデイサービスに通っておられる」という状態にまで回復されたことを入院2日目のご容態からは予見できなかったという意味にすぎず、今回の貴回答で「意識障害があり十分な摂食が不可能な状態において、無理な食事提供の禁止、医療療養病床への転院、胃瘻や経管栄養の説明などは、一般的に当然の判断と考えます」とのご説明がされていますが、この「意識障害があり十分な摂食が不可能な状態」での「無理な食事提供の禁止」、や「胃瘻や経管栄養の説明」を受けることについては、素人である当方でも理解できます。
しかしながら、「医療療養病床への転院」については、前々回の貴回答の「療養型病院への転院については、治療後に患者様の状態をみながら総合的に各種リハビリを計画し進めていくのが最善であると考え、この段階でのご提案は致しませんでした。」とのご説明をいただいておりましたので、素人である当方のレベルではさすがにここまで忖度する能力がありませんでした。
尚、前回の貴回答で「この事例を真摯に受け止め、今後の診療の教訓にしたいと考えております。」とありましたので、その具体的な内容をお聞かせいただきたく、今回質問させていただきましたが、今回の貴回答の「医療療養病床とリハビリ機能を兼ね持つ所沢ロイヤル病院へ転院されたことは、大変、重要な意義があったと考えています。」ということが、今後の診療の教訓として得られたものであるということを、想像力を最大限に働かせて忖度させていただきます。
そこで、一つご提案させていただきますが、「所沢ロイヤル病院へ転院が、大変重要な意義があった」とのことであるならば、この事例を公の場に公開されて、この“大変重要な意義”を世間に広められたらいかがでしょうか。
当方も、親を介護されている同世代の方々の教訓に少しでもなればとの思いでフェイスブックあるいはブログなどSNSに、この書面を含め、今までにやり取りをしたすべての書面内容を公開していこうと思います。
6.判断を下すタイミングの検証について
質問の趣旨が、うまく表現できていなかったようで申し訳ありません。
ここでは「家には帰れないだろう。」と療養病院への転院を示唆したタイミングの妥当性を検証していただきたかったという意味だったのですが、他の項目のところで詳しくご見解をお示しいただきましたので、それをもってこの項目は終わりとさせていただきます。
以上
おまけ
以下、診療明細書の記載についてご確認いただけましたら幸いです。
・エンシュア・リキッド 250ml×14回
・・・付添い中にまったく見たことがなく、現在、かかりつけ医より処方してもらっているのでわかるのですが、トロミを付けづらいので入院中に摂取できたとはとても思えないのですが。逆にこれを摂取できたのであれば、高カロリー(250kcal)であるため、わざわざ当方がゼリー(100kal)を用意する必要もなかったと考えます。
・食事標準負担額(年齢福祉年金受給権者) 1食×2回、2食×14回
・・・8月10日からゼリー食を開始したとすると2日間ゼリー食で、12日~23日(転院前日)までが嚥下食であったと記憶しております。しかしながら、ともに1食(昼食のみ)であったので2食×14回の2食というのはおかしい気がします。
・ゲンタシン軟膏0.1% 10g×1回
・・・この薬剤は低温やけど用であったと思いますが、皮膚科専門医の往診費用はセンター持ちであるが、薬剤はこちら持ちということですかね。
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次回は、1月4日(土)の予定です。