わかる!役立つ!感動のPCトレーナーを目指して

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良いパソコン講習とは、次の3つが必要と考えます。
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そこで「わかる!役立つ!感動のPCトレーナー」を目指して奮闘する日々を綴ることにします。

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有期労働契約には、契約期間の上限が定められていて、平成16年1月の労働基準法の改正で1年であったものが現状の3年に変更されました。労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるものとするための見直しとのことであるが、このとき、次のような労働基準法第百三十七条も定められています。

第百三十七条  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

そしてこのとき作成された厚生労働省の資料には

この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その 施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる までの間の暫定措置です。

と書かれています。こんな法律作っちゃったけど、その結果どうなるかわからないので3年たったら見直しましょうということです。

では、有期労働契約の契約期間の上限が定められているのはどういう理由によるものでしょうか。このことについて、大内伸哉さんの「雇用改革の真実」で次のように述べられています。



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有期労働契約は「1つの契約の期間」の途中では「やむを得ない事由」がなければ打ち切ることができない。このことは、その期間、当事者は契約に縛り付けられることを意味し、労働者にとってみれば、強制的な労働につながるおそれがある。

実際、歴史的には、そのおそれが現実化していた。労働基準法が制定されるまでは、5年契約まで許されていた(民法626条)が、労働者が5年の契約期間の途中で過酷な労働から逃げ出したくなっても、「やむを得ない事由」があるとして契約を打ち切ることはなかなか認められなかった。

こうした強制的な労働が人権侵害を生み出したことから、労働基準法は、労働者の保護のため、労働契約の期間の上限を1年と定めた(14条)。

今の日本国憲法で職業選択の自由が認められるようになったことを考えると、この上限は過去の悲しい歴史の反省の意図が込められているとみるべきではないかと思います。しかし、この法律からすると、やはり1年以下の有期労働契約では労働者が退職するのはまかりならないというのが原則と読めてしまいます。

雇用契約には、定年まで勤務をすることを前提とした期間の定めのないもの(いわゆる正社員)と、期間を決めて契約をする有期労働契約があります。有期労働契約で働き続けるためには、契約期間が満了する毎に更新を繰り返していく必要があります。

現在勤務している学校の卒業生は、入社当初から正社員というケースはほとんどなく、多くの場合、有期労働契約となります。この場合、就労支援をしていて悩むのは、契約期間中に退職したい、と言ってきた場合です。

期間の定めのない契約は、民法第627条で

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

と定められていて、2週間前に申し出れば退職できるとなっています。(実際には就業規則で1ヶ月とされている場合が多く、この場合には就業規則に従う必要があります。)これに対し、有期労働契約では、民法第628条で

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

となっており、下手をすると損害賠償となってしまう可能性も出てきます。

福岡労働局のホームページにも

Q:    1年間の労働契約を結んでいますが、今回、一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか?

A:    契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。

と表記されています。有期労働契約の契約期間の途中で労働者の方から退職を申し出ることについてどのように考えれば良いのでしょうか。

契約期間の途中で、労働者の方から辞め退職を申し出る理由としては次の場合が考えられます。

1 体調が悪く勤務の継続が困難

2 当初の契約と話しが違う

3 今、勤務している会社より良い条件の企業に採用されたが、すぐ来てほしいと言われた。

1の場合はやむを得ない場合にあてはまると考えられます。体調が悪いのに這ってでも来い、となれば人権問題です。そもそも、企業側も体調が悪いのであれば、あえてその社員を引き留める必要性は少ないものと考えられます。

2の場合は、労働基準法第15条があるので、これも問題がないかと思います。

(労働条件の明示)

第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

問題は3のケースです。企業側としても、採用して教育をして、どうにか戦力になるまでには相当のコストをかけています。これに対して、他社に就職といわれれば面白くありません。一方、労働者から見ると、長く安定して働き続けることを希望しても、有期労働契約であると契約期間が終わりに近づく度にやきもきしなければなりません。であるとすれば、チャンスがあれば転職したい、と思うのは当然です。

ところが、業務の合間を縫って有給休暇などを使いながら就職活動をして、ようやく良い条件の就職が内定しても、契約期間が満了するまで待ってくれる企業はほとんどありません。多くの場合は、すぐに勤務を開始してほしいといわれます。なんだかんだいって、やはり良い就職先と巡り会うのは御出会いです。契約更新の丁度良いタイミングで内定を勝ち取ることができるとは限りません。とすると、有期労働契約で働く人は、正社員になるのは至難の業です。

このあたりをずっと悩みながら仕事をしていました。詳しいことは、また明日。

本日、近所で実施している農業体験。丁度1ヶ月前に種を撒いた大根、2週間前に、そして今日間引いて1本にしました。約20本なのに、洗って並べたのが写真の通り。大根の場合は間引き菜と言われ、美味しいとのことなので洗いながら葉っぱを試食してみると、みずみずしくて歯ごたえもよく、上品なほろ苦さもあり、結構、行けてしまいます。そして、食べた後も口の中にさわやかな香りが残っています。夕食の味噌汁にも小さな大根と葉っぱがどっさりで、当分楽しめそうです。ただ、結構なボリュームで、家族3人ではとても食べきれる量ではありません。



このような間引いた野菜はプロの農家では大量に出ると思いますが、知っている限りでは小売りされていません。少なくても大手スーパーの「商品」として流通経路に乗ることは無いものと思います。もしこれが捨てられてしまうとしたらもったいないものです。

9月28日の日経新聞の記事によると、2012年度の国内の食品のロスは624万トン、その半分の312万トンは家庭から出ている。また、この数字は世界中で飢えに苦しむ人々に向けて援助する食料が400万トンなのでその約1.6倍といわれています。おそらく、この数字は流通過程に乗った後の数字なので、このような間引いたものなど生産の段階で捨てられるものを含めると、さらに膨大なものになると思われます。

昨日もテレビを見ていたら、農家の方は野菜を育てるだけも大変なのに、野菜を選別してパック詰めするところをやっていました。このなかでも、たべられる物でも、大きさや形など、規格に合わない物は廃棄されているのではないでしょうか。

こうした選別の手間にかかるコストは、半分は農家の方の負担の増加となり、半分は小売価格に乗せられるのではないかと思います。

推測ばかりで書いていますが、要は食料を生産しないで専らスーパーから買っている日本人のかなりの人は私も含め、こうした実態を知らずに来てしまっているのではないかと思います。

こうした問題は、消費者が生産者の方のことを知らずにいることから来ているのではないでしょうか。今後、食料の確保は大きな問題になるものと思います。まず、どんなことで農家の方が苦労しているのか、そのことを知るところから始めるべきではないかと感じました。