■恐怖の逆DV 妻から夫へのドメスティックバイオレンス -5ページ目

■恐怖の逆DV42 不倫発覚!その2

私の友人であるコンビニの店長は、


「慰謝料の500万も多額の養育費も払う必要は無いかも知れない!」


と、助言をしてくれたのです。


その理由とは、慰謝料の定義にありました。


■慰謝料の定義(抜粋)

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。

離婚の場合の慰謝料は、]離婚原因である有責行為

(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。


暴力をふるうとか、浮気をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、

性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合については

どちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしても

そのきっかけをつくったのは相手の態度にも原因があるのが普通で、

慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。

また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。


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彼は、この事を前提に話を進めて行きました。


今回の場合、私の不倫が不貞行為に当たるか否かです。


私は離婚をするまでの約1年はプラトニックだった事は、前の日記で書きましたね。


また、離婚裁判では【浮気】とか【不倫】とは言わず全て【不貞行為】と称される事も教えてくれました。


逆に彼女から受けたDV行為は慰謝料の対象に十分になるということです。


ただし、証拠があればの事ですが。。


では、興信所に撮られたファミレスの画像は不貞行為の証拠になるか??です。


彼は、状況証拠にもならないだろう、しかも婚姻関係以外の異性との食事の画像が

不貞行為と見なされれば、どれだけの人が慰謝料を請求される事か。。w


■仮に私が不貞行為をしたとしたら?(あくまでも仮にです)(抜粋)


夫婦関係がすでに破綻したことと、その後の性的な関係との間には因果関係はなく、不貞にある
ようにはみえても不貞にはなりません。
破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為に
はならないとした判例があります。

「浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同
生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為ということができるか
らだ。したがって夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような
権利または法的保護に値する利益があるとはいえないので不法行為にならない」(最判平成8.3.26)


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ここがポイントでした。


店長は、この部分を強調して話をしてくれました。


既に婚姻生活が破綻した後にミキに出会った事等々。


今回の場合のように、ミキとのファミレスでの画像が十中八九 


不貞行為として認められない事と、逆に私が受けたDV行為の方が、


立派な慰謝料の請求に値するのでは無いかと助言してくれまました。


しかし、この助言はあくまでも離婚経験がありその時に法律の事を


多少勉強した店長の話でしたので、私はこの件に法的な


根拠あるのか否かを実際に弁護士に相談しに行ったのです。


そして、弁護士のコメントは。。。。。