大阪府工業協会様で講演させていただきます
今年のセミナーも残すところ
後6本の予定ですが、そのうちの一つは
明日13:30より
大阪府工業協会様で講演させていただきます
http://www.opmia.or.jp/seminar/
経営と経理というシリーズ研修のうちの一つで
私が担当させていただくテーマは
「不動産登記と会社登記の実務と留意点」
となっております
今さら聞けない登記の見方やチェックポイント
こういうところに情報が隠されてますよ
…っといった情報から
今後新規融資を受けられる際には
こういったところにお気を付けくださいませ
というような情報をお届けさせて
いただきたいと思います^^
後6本の予定ですが、そのうちの一つは
明日13:30より
大阪府工業協会様で講演させていただきます
http://
経営と経理というシリーズ研修のうちの一つで
私が担当させていただくテーマは
「不動産登記と会社登記の実務と留意点」
となっております
今さら聞けない登記の見方やチェックポイント
こういうところに情報が隠されてますよ
…っといった情報から
今後新規融資を受けられる際には
こういったところにお気を付けくださいませ
というような情報をお届けさせて
いただきたいと思います^^
国籍取得要件変更後、一部の方の期限
平成20年12月に国籍法が改正され
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています
上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です
では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます
詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします
平成21年1月1日から
出生後に日本国民の父に認知されていれば
父母が結婚していなくとも
届出によって日本の国籍を取得
できるようになっています
上記以外にも、本人が20歳未満であること
過去に日本国民であったことがないこと
出生したときに、認知をした父又は
母が日本国民であったことの他
認知をした父又は母が
現に(死亡している場合には死亡した時に)
日本国民であることなどの要件もあるため
注意が必要です
では、すでに20歳を超えている方等に
ついて一切の救済措置がないかといえば
一定の条件に該当する方は
平成23年12月31日までに
法務大臣に届け出ることによって
日本の国籍を取得することができるという
経過措置がございます
詳しい条件は少し長くなってしまいますので
割愛させていただきますが
この経過措置(救済措置?)が延長されるという
ような話しは今のところ耳にしませんので
経過措置によって国籍取得が可能で
日本国籍取得を考えておられる方は
そろそろお急ぎになられることをおすすめします
遺産相続と寄与分について
昨日、大阪司法書士会にて
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております
今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした
なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました
特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います
療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います
家族法研究会がございました
同研究会は大阪司法書士会の
家族法分野の研究会で、月に一度
研究会所属の司法書士が研究発表を行い
そのテーマに沿った
質疑応答とディスカッションを行った後
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授から
まとめと講評を頂いております
今月は遺留分に関する発表と
扶養・療養看護と寄与分に関する発表でした
なかでも寄与分に関する研究発表が
記憶に残っています
私見ですが、寄与分は特別受益くらい
なかなか認められないイメージが
あるため過去の審判例をみつつ
どのようなものが、どのくらいの範囲で
認められているのかについて
じっくり考えることができました
特に、民法904条の2における
療養看護の場合、どれくらいならば
特別の寄与があり、財産の維持があったと
いえるのかについては
大変勉強になり、ディスカッションも
活発になされていたように思います
療養看護と寄与分については
今後よくでてくる話でもありそうですので
自身でも、もう少し突っ込んで
研究しておきたいと思います