借地借家法第11条は、・・・地代等増減請求権
農地法第20条は、・・・借賃等の増額又は減額の請求権
条文が似ています。
ともに
「(前省略) 契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって(地代等)(借賃等)の額の増減を請求することができる。 (ただし書き省略)」
思ったこと2つ
①土地所有者と事業者で取り交わされる事業用定期借地権契約において、貸主は長期にわたって賃料を固定させたいところですが、法律上はできない。
地代等の増減請求は、貸主借主にみとめられた権利ということ。
②「生産緑地の2022年問題」により、農地の賃貸による「小作権」の権利解消に向けた話し合いが今後増えていくのではということ。
土地の権利割合による等価での交換や借賃変更の話し合いは、
円満に話し合いできるときが良い時です。