個人輸入とは、
外国製品を個人で使用することを目的とし
代行業者や海外の販売店、通信販売経由、または自らで購入することを指します。
すなわち海外旅行で購入し持ち帰る行為も個人輸入の定義に入ります。
個人輸入には、国や地域によって細かな規制がありますのでご注意下さい。以下はアメリカから日本に輸入する際の禁止・規制品についての品目です。
輸入が禁止されている品物
●アヘン、コカイン、ヘロイン、アヘン吸煙具、覚醒剤、大麻、けん銃、小銃、機関銃、銃砲弾など
●紙幣貨幣・貨幣・銀行券または有価証券の偽造品、変造品、模造品
●公安・風俗を害する書籍類・ビデオテープなど
●偽ブランド商品など知的財産権を侵害するもの
●家畜伝染病予防法で定める指定の動物および動物を原料とする製品並びに植物防疫法で定める特定の植物およびその包装物、土または土の付着する植物
輸入が規制されている品物
●植物(米、パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜など)とその製品
●動物や肉製品生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど
●医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具(数量規制)
●銃砲、刀剣類
●ワシントン条約に基づき取り引きの規制の対象となっている動植物及びその製品
化粧品・医薬品の輸入に関して
●化粧品・医薬部外品は1品目に対し24品まで輸入可能。それを超えると、超えた分を破棄するか全て送り返すかの選択となります。
●漢方薬の原料となる加工されていない植物の個人輸入は「植物防疫法」により規制を受けることがあるので、手続きが必要となります。
●医薬品は用法・分量から見て2ヶ月分以内。ただし、要指示薬は1カ月分以内。
●医療用具:1セット(家庭用のみ)
食品の輸入に関して
●自分が食することを目的として輸入する場合は、食品衛生法による届出や検査は免除されます。目安としては10キロ程度です。
●それ以上の場合は、食品衛生法(食品一般)と植物防疫法(穀物、果物、豆類等)家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく審査や検査等が義務づけられています。
●個人使用が目的の健康食品に法的な規制はありませんが、日本国内で医薬品とみなされる場合には「薬事法」が適法されますのでご注意下さい。
酒類の輸入に関して
●個人が自分の消費を目的として輸入する場合は、数量の制限は税関の判断によります。(食品の場合、目安として10kg程度)
●個人使用を目的として販売用に使用しないということが明白であれば、一般の食品と同様、食品衛生法に基づく審査は免除されます。
●大量に購入する場合は個人輸入として認められませんので、届出を提出し審査を受ける必要があります。
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