こんにちは!愛知県江南市の相続専門税理士、石文妙子です。

 

新しいホームページにブログを移動したのですが、お客様からアメブロでも続けると良いのではとお話を頂き早速こちらにも久しぶりにブログを書かせていただきました

 

 

先日は小牧支部の役員として、税制改正についての意見書を出すための会議があり、お役に立てたかは別として、久しぶりに勉強した!そして、まだまだ勉強しなくては!という気持ちになりました。

 

少し体調がよくなった5月から怒涛のお急ぎ案件が続き、8月末までの案件は全て申告が終了しました。

現在は、余裕がありますのでお急ぎ案件もお引き受けすることができます。

9月からはしっかりと研修も受けて、どんどん変わる税制にしっかりと対応していきたいと思います。

 

 

相続税の申告が必要な方はこちらをご覧ください↓

 

 

 

こんにちは  愛知県の相続専門税理士 石文妙子です。

 

令和2年5月3日に事務所を開業させて頂いて、3年間は利益を追求せず、少しでも仕事が早くできるよう設備を整え、必死に勉強し先輩方に少しでも近づくことを目標にしてきましたが

気が付いたら3年過ぎてました。

 

パパさんに朝仕事に行く前に言ったら、

えっ2年過ぎて、3年目に入ったってこと??

まだ1年位の感じだよねと・・・ 言い残して仕事に

 

 

えっそうだっけ?驚き

もう一度、ブログで確認

やはり3年過ぎて4年目に入りました。ニコニコ

 

開業時、事務所は椅子と机だけ

から、棚やコピー機 等 シュレダー 椅子も貰い物から新しいものに買い替え

 事務員さんも増えて机も2台にpt 棚は全部で4台買い足しました

ホームページもリニューアル

 

 

私に依頼してくださったお客様、お客様を紹介してくださったり、チラシを知り合いに渡してくれた友人・知人の皆様、チラシを快く置いてくださっている市内の店舗様

 

不安な時励ましてくれた先輩方、受験時代からの友人や弟達

 

いつも仲良くしてくださる同じ支部の税理士の先生方や三会研究会の先生方

 

ずっと私を支えてくれる相続専門税理士の父、その父の健康を完全サポートする母、そして今スタッフとして加わってくれた妹、そして家の事を手伝ってくれる旦那様

 

本当にこの3年間自分を支えてくださった、すべての人に感謝しながら、皆様のお役に立てるよう次は5年目に向かってまだまだ、精進していきます

 

こんにちは

江南市の相続専門税理士 石文妙子です。

 

生前対策などでもお勧めしたい住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ですが、年々移り変わりがすごくて大変ですね。

 

私がお勤めしていた数十年前はすごくシンプルな規定だったのに

耐震!とか省エネ!とかいろいろな条件で金額が1000万円になったり500万円になったりするのでとても分かりにくい気がします。

 

取りあえず令和5年12月31日までは

国税庁ホームページから

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

 

で確認すると良いと思います。

 

この規定の良いのは相続税法には19条に

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前 3 年以内に当該相続係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その贈与により取得した財産の価額を当該相続に係る相続税の課税価格に加算する」という規定があり、

 

お父さんが亡くなりそうだからと急いで財産を贈与しても、3年以内の贈与財産は戻して相続税が計算されます。(その時支払った贈与税があれば相続税から控除されます)

 

 

しかしながらこの住宅所得資金のうち一定の金額は結果的に戻さなくて良い場合が多いので、子供に財産を上手に引き継がせたい場合はこちらの規定を有効に使われるのが良いと思います。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

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