こんにちは

江南市の女将さん税理士 石文妙子です

 

少し前に(名古屋市では現在も)愛知県の飲食店で時短要請に応じた事業者に対し

「感染防止対策協力金」 なるものが申請することができましたが、、

この申請をしそびれてしまった事業者の方に、特例で申請できることになりました

 

 

愛知県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮
要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者のうち、

申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金」の申請を行えなかった事業者を対象に、

特例で申請を受け付けることとしました。

この度、2021 年4月 15 日(木)~5月 17 日(月)の期間で申請
を受け付けることとしますので、お知らせします。

 

若い方からすると申請できないってそんなことあるの?って思うかもしれませんが

ご年配の方だけで経営されている方にとってはハードルが高いことも・・・

 

 

例えば・・・

 

このステッカーを張ることが条件となっていますが、若い人からしたら

ネットで手続きして簡単にできる事もご年配の方からするとスゴクハードルが高いんです

 

ステッカーは後から張っても、ちゃんと時短営業していれば「愛知県感染防止対策協力金」を受けれるのであきらめずにトライしてみてください

詳しくはこちら↓

 

 

 

電話でも親切に対応してくださいます照れ

私も何度か電話しましたが、いつも皆さん親切に対応してくださいます。

 

 

 

 

 

 

おじいちゃん、おばあちゃんが飲食店を経営しているお孫さんは「できる?チュー」って声かけてあげてくださいね

なかなか、自分から言えない場合もありますのでキョロキョロ

 

書類をダウンロードしてもらえるだけで助かるとおもいます

 

 

「愛知県感染防止対策協力金」に該当していない場合はこちら(売上50%減)

喫茶店やおしぼり、酒屋、時短要請や外出自粛の影響を受けている一定の事業者

 

 

 

変異ウイルスやら第4波だとか、まだまだ苦しい状況が続きそうですが

1日も早い終息と1人でも多くの命が助かりますように

 

 

 

 

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こんばんは

江南市の女将さん税理士、石文妙子です

 

お知り合いの方からのラインで知ったのですが・・・

 

 

江南駅が・・・・

 

 

娘ちゃんの大好きなラブラブコナン駅になってましたポーンポーンポーン

 

い、いったい何時から??びっくり全然気が付かなかったよ・・

 

 

いつか娘ちゃんと行ってみたいと思ってた空港ラブラブ

 

もう、行かなくてもいいかなぁウインク

 

ちょっと調べたところ

16日から公開される映画のキャンペーン(14日~6月30日)の一環だそうで

終わったら、戻されてしまうのかしら??

 

その前に一度見に行ってきますラブ

 

 

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こんにちは

訪問してくださりありがとうございます。

江南市の女将さん税理士 石文妙子です

 

4月で飲食店を経営し始めて14年たちます

そうなってくると厨房機器のありとあらゆるものが修理の対象に滝汗

 

昨年はあまり故障がなくて良かった照れと思ったのもつかの間・・・キョロキョロ

今年に入ってから次々次々とこれでもっかゲローってほど故障が相次ぎました

(毎週、休みの度に業者さんとの打ち合わせが笑い泣き因みに今日もねぐすん

 

 

エアコン心臓部の部品入れ替え26万4千円(36万の予定が他の業者で安く)

エアコンの修理の調査(1万3千円)

麺茹で器26万4千円(こちらはまだ5年しかたってなかったので安くしてくれた??通常は40万弱)

洗い場水漏れ 6千円

製氷機5万(他の不具合も見つかりさらに5万かかる予定)

新しく頂いた製氷機の取付 3万6千円

中華コンロのバーナー2つで10万

レジ修理(保守に入っているため無料)

 

 

ついでに・・

冷蔵庫2台増設 25万×2台

トイレの床張り替え13万4千円(お客様からのご指摘もあり・・取れないシミが)

 

そして今月末にフロアの床を張替えします約70万弱チーン

なぜ、このタイミングでって

 

もともと、飲食店(中華)のつるつる滑る床

子供は滑ってスケートのように遊ぶは

 

お年寄りは杖ごと滑るは

挙句に綺麗なワンピースを着た女性が滑って転んでしまったので

思いっ切って笑い泣き張替えします

 

しめて、約200万滝汗

 

せめてもの救いは少額減価償却資産の特例が延長されていた事!!チュー

 

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産は一定の要件のもと、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

 

つまり

少しずつしか経費にならないものが30万未満であれば全額経費に!!

 

令和2年までだったのに、令和4年まで延長されていて助かりました爆  笑

 

合計300万に達するまでなので

うちの場合は・・・フロアの床だけかな少額に該当しないのは照れ

 

つまり、30万円未満の合計130万は令和3年の経費に(厳密には修理の部分は修繕費で計上しますあせる

 

フロアの70万は償却期間に応じて

償却期間が10年なら年7万ずつ経費(厳密には少し金額違いますが)

償却期間が20年なら年3.5万ずつしか経費にならないということですえー

(償却期間は取得した資産によって違います)

 

 

事業者さん(中小企業者)で30万未満のものを購入されるなら令和4年までがお勧めですウインク

 

 

 

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