こんにちは

江南市の女将さん税理士 石文妙子です

ブログを見ていただきありがとうございます

 

 

個人事業者や法人の役員の方、不動産所得などで

税金が沢山出ている方

いますぐ全力でお勧めしたい節税対策が

 

 

小規模企業共済

 

です

 

 

 

小規模企業企業共済は、国の機関である「独立行政法人 中小企業基盤整備機構 」(中小機構)というところが運営しており、昭和40年から続いている制度です。

 

 

 

毎月掛金を1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択して

退職するまで積立します

 

単なる貯金とは違い下せません滝汗滝汗滝汗(デメリット?)

途中で解約すると94%くらいになってしまうようです

240カ月(20年)未満で任意解約をした場合

 

 

でも、節税効果はすごいのですデレデレ

 

 

 

所得金額が600万円 おおよその税金(所得税788,700円住民税605,000円)

の方だと月々5万円の掛け金で182,500円毎年お得おねがい

 

 

 

こちらの表はあくまでも参考に(出典:中小機構)

 

 

  

所得金額が1000万円 おおよその税金(所得税1,801,000円住民税1,005,000円)

の方だと月々7万円の掛け金で367,000円毎年お得びっくり

 

年間7万×12か月=84万で367,000円お得って滝汗滝汗

 

43%お得

 

普通預金の金利が0.001%の時代に!!

チーン0.001%ってないも同じ

 

職業柄、今まで沢山の方の確定申告を見てきましたが

やってない方がとても多くてもったいないなと感じています

もちろんアドバイスできるときはアドバイスさせていただきますが

無料相談などでは時間も限られているのでキョロキョロ

 

 

 

加入するには、中小機構と業務委託契約を締結している委託機関(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行ってください。
なお、ゆうちょ銀行、農業協同組合の一部、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は、小規模企業共済をお取扱いしておりませんので、ご注意ください。

 

ざっくり言うと

普段使っている銀行(又は信用金庫)へ行けば手続きできます

でも、銀行によってはあまりない作業なので迷惑そうな顔する所もありますが笑い泣き

1度手続きすれば後は引落なので迷惑な顔に負けずに手続きしてくださいニヤリ

 

 

因みに私が利用している信用金庫では手続きスムーズですおねがい

 

 

税金が出ている方は

今すぐ銀行又は信用金庫へ

くれぐれも税金が出ていない方はお得になりませんのでご注意ください

 

 

そして来年の確定申告では控除を忘れずにウインク

忘れたら何もお得になりませんので真顔

 

 

 

 

 

記入する場所はここ

 

 

 

 

詳しくは・・・

 

 

 

加入シュミレーションもあります

 

 

 

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます

ちょっとした節税相談なら6月下旬から発行される

江南市の藤花商品券でご相談していただけます

 

 

自分で確定申告やってるから1度見てほしい等

軽めのご相談でお使いください照れ

 

 

 

 

当事務所の本業  相続や生前対策でもお使いいただけます

相続、生前対策のご相談は初回無料です

 

 

 

 

 

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こんにちは

江南市の女将さん税理士、石文妙子です

 

 

 

些細な事ですが・・・

 

相続税を計算するとき本来亡くなった方に帰属するものは

ほぼ相続財産になります

 

 

亡くなった方の税金の還付

亡くなった方の高額療養費

が後から支給されても相続財産

 

うっかり忘れがちなのが・・・

 

保険契約で亡くなった方が保険料を負担していたもの

子供の学資保険

長期の火災保険(30年など)の未経過分

 

 

この場合は保険会社に

「●月●日(亡くなられた日)に

保険を解約した場合の

解約返戻金相当額がわかる書類」

発行するようにお願いすれば金額が判明します

 

 

 

逆に

亡くなられた方の入院費

亡くなられた方の税金など

支払が生じるものは

債務として引くことができます。

 

 

亡くなった方の年金について

亡くなった方のご親族がその未支給の年金の

支給を請求することができますが

その未収年金についてはどうでしょうか??

 

 

 

 

 

通常なら亡くなった方に帰属する財産と思われがちですが

相続人が請求しない限り支払われない

ので遺族の財産として

当該遺族の一時所得に該当します。

 

 

詳しくは・・

 

 

この様に、相続財産といっても家、土地、預金、株式などわかりやすいものも

あれば上記のように見えにくい財産もあり

 

 

分割協議書の作成には必ず

 

本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に

判明した遺産(負債も含む)については、●●が全て相続する。

 

との一文を入れると後から財産が発見された時も

トラブルになる事が回避できます

 

 

 

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こんにちは

江南市の女将さん税理士、石文妙子です

 

 

 

先日、お客様からこんな相談が・・・・

 

 

自分(お客様)ではなく親戚の方の話なのですが

 

 

ご高齢のおばあちゃん(一人暮らし)が、歯の治療に通っていて昨年は

医療費が大変にかかり、孫娘(別居)が援助してくれて通院に付き添い

何とか治療を終える事ができた

 

 

 

 

 

との事・・・

 

 

 

そのお客様には扶養控除のお話や医療費控除のお話を

したばかりだったので・・・

 

 

その親戚の方に医療費控除や扶養控除を受けているか聞いたらしく

 

 

全く親族の誰もがそのおばあちゃんを扶養に入れていなかったそうでびっくり

 

 

 

扶養に入れる要件は

①年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

②配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)

等などありますし

 

 

もちろん、

 

経済的なサポートをしているなどの条件もありますが

 

 

すべてクリアしているので

 

遡れますか?とのご質問

 

確定申告は過去5年間遡ることができます

 

 

70歳を超える方の扶養は48万円の控除がありますので

所得税・住民税を合わせると収入にもよりますが

かなりの金額が還付されることもあると思います。

 

 

 

 

この時に気を付けなくてはいけないのが

マル福を受けている場合

 

 

マル福とは・・

 

後期高齢者福祉医療費助成

 
等で助成金を受け取っている場合は、そちらが打ち切りに
なる事もありますので注意が必要です。滝汗滝汗滝汗
 
 
 
 
どんな事もお一人お一人状況が違うので
一概に言えないのが税金の計算の難しいところではないでしょうかウインク
 
 
でも、無駄な税金はなるべく抑えて
 
見た目以上にご高齢の方のサポートは大変なお仕事ですあせるあせる
 
サポートする側も税金が戻ってきたら少し報われますよね照れ
 
 
 
こちらも併せてご覧ください
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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