こんにちは
愛知県尾張地方の
相続専門税理士 石文妙子です
住宅取得資金の贈与の非課税は適用期限が
R3.12.31まで➡R5.12.31までに
一般の住宅用家屋 500万円
まだ、新しいのが確認できなかったので取り合えずR3.12.31 までの情報です↑
こんにちは
愛知県尾張地方の
相続専門税理士 石文妙子です
住宅取得資金の贈与の非課税は適用期限が
R3.12.31まで➡R5.12.31までに
まだ、新しいのが確認できなかったので取り合えずR3.12.31 までの情報です↑
こんにちは
愛知県の相続専門税理士
石文妙子です。
年が明けると一気に確定申告のことでお仕事が増えていきます。
当事務所でも相続専門なので相続された土地や株式の売却をされた
相続人様の確定申告でなかなか忙しくなってきました。
さて、今日はそんな土地の売却や株式の売却が
会社にばれるのか??![]()
利益が出ればなるべく会社などに知られたくないのが人情ですよね
結論から言いますと、自分で確定申告をする場合は、住民税の徴収方法を選択することができます。
「特別徴収」のままだと、会社の住民税と合算され、住民税が多く請求されます。
そのことに会社の経理の方が疑問を持つと、理由を聞かれる可能性があるからです。![]()
「普通徴収」を選べば自分で納税するので、会社には通知されません。
会社に知られたくないという人は、確定申告する場合に住民税の徴収方法を
「普通徴収」にすると、会社のお給料とは別に徴収さればれなくなります
土地や株式を売却した場合には確定申告が必要です。![]()
ご相談はお早めに
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
こんにちは
尾張の相続専門税理士 石文妙子です。
贈与税の暦年課税における非課税枠の110万円が廃止になる方向で進んでいます。
いままでは毎年1人110万円までは贈与を受けても非課税でした。
その仕組みを利用し、毎年110万円以内ずつ贈与し、贈与税が発生しない範囲で将来相続財産の対象となるであろう財産を子や孫などに移していき、相続税を節税していたかたも多くおられると思います。
まだ決まったわけではないけれど、確実になくなる!はず![]()
令和4年がチャンスです!!
財産が多くて、相続税がかかりそうな方は
お早めに
被相続人(財産を沢山持ってるおじいちゃん、おばあちゃん)が亡くなると、生前3年間は遡って相続税が課税されますので注意が必要です。
お元気なうちに早めに贈与することで
遺されたご家族にかかる税金が安くなります。
残された時間は少ないので、お孫さんやお嫁さん(お婿さん)にも
110万円以内で贈与すると
2人の子供+その2人の嫁(又は婿)+それぞれの孫4人
などに贈与すると子供だけより遺産を減らすことができます。
この場合の注意点は本当に贈与する事![]()
良くあるのが、じゃあ孫名義の通帳を作ってそこに入れます![]()
ってこれは否認される可能性が高いので![]()
ぜひ、本当に使ってる通帳に贈与してください。
あと、他の方からも贈与を受けている場合(たとえばお嫁さん側の実家とか)
合算で年間110万円ですので注意が必要です
当事務所では
相続税・贈与税の詳しい内容が分かる
冊子をご用意しています。
(まだ、令和4年版は発行されていません)