こんにちは

 

江南市の女将さん税理士

石文妙子です。

 

何年も前から健康なおばあちゃんになる為

ヨガを習っています。

 

 

大きなイベントで

イベントはヨガの先生の師匠マスター・スダカー

 

 

コロナになる前は、江南市から1時間半くらいかかる

安城からはるばる先生が来てくださり会場を借りて

やっていましたが

 

 

現在はZOOM

 

 

 

 

朝の5時半からやっています

 

最初は5時半に起きてZOOMとか絶対にやだなキョロキョロ

と思っていましたが

 

意外と朝のこの時間が一番他の予定が入らずやりやすいウインク

(全然、毎朝とかでなく月6回くらいですが)

 

ただ、確定申告の間は眠くなるのが嫌でお休みしていました大あくび

 

結果、、、

背中に鉄板が入っている見たいにガチガチ爆笑

痛すぎて頭痛と吐き気が悲しい悲しい悲しい

 

特に今年は3月14日に商工会議所の電子送信の係でしたが

e-TAXの不具合で全然送れなくて(1件45分かかる )驚き

 

3時間で15件くらい送信する予定なのに

送れないし、、電子送信が初めてだったので

不具合とわからず、、、自分のせいかと

焦って、緊張して めちゃくちゃ肩こりが悪化しましたネガティブネガティブネガティブ

 

で、終わってからもヨガをさぼって整体に5回くらい

整体は寝てるだけでやってもらえるから楽ちん音譜

 

でも、なかなか治らずあせるあせるあせる酷くなりすぎて

 

しぶしぶ(←失礼?)

ヨガを復活

一回で治りましたラブ

 

 

でも、このヨガはめっちゃキツくてゲロー

 

ヨガのあとはお腹が痙攣したり

足が筋肉痛になったり

(生まれたての小鹿のようにブルブル)

 

 

でも、効果は絶大

 

ぎっくり腰も1回で治してもらいました

(リアルクラスの時ですが

 

 

分かっているけど最初からいけない

を繰り返しています悲しい

 

細々と元気な老後目指してついていきますニコニコ

 

色々な時間帯でZOOMのクラスがありますのでぜひ

 

 

 

 

 

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こんにちは

江南市の女将さん税理士

イシブミタエコです

 

昨年、秋からデザインをお願いしていた看板が

やっと完成しました飛び出すハート

 

まだ、道路沿いだけ

 

 

夜はライトアップ

 

駐車場の大家さんに看板の設置をお願いしてくれた

旦那さんと、許可してくださった大家さんに感謝ですニコニコ

 

事務所の前は今、コンクリートが固まるまで日にちを置いています。

 

 

それではまた

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こんにちは

江南市の相続専門 女将さん税理士の

石文妙子です

 

今週の土曜日、日曜日は10時半から17時まで

大尊敬の笹岡先生のZOOM研修です

 

 

 

10時半から17時までなかなか大変で

さらに土曜日はその後相続のお客様との打ち合わせキョロキョロ

日曜日は主人の飲食店で勤務で5分の休憩もなくえーん

40代後半の身体にはちょっとハード汗うさぎ

 

 

今回の笹岡先生の研修は遺言について

 

実務でも相続のお仕事をしていると、多々遺言さえあればって

場面にも出会います。

 

今回は遺言を書いておいたほうがいい人をご紹介いたします。

 

一般的にあるパターンのみご紹介しますので

当てはまる方はご検討くださいね

お近くの司法書士さんや税理士さんにお願いすればすぐにできると思います。

 

夫婦間に子供がいなく、遺言者の直系尊属又は兄弟姉妹が健在である場合

 (旦那さんが亡くなって、遠方や疎遠になっている兄弟に印を押してもらわなくては

いけなくなるし最悪、財産の一部も要求される恐れが・・・)

 

②相続人が不在の場合最終的に国庫帰属にとなります。)

(相続人がいなくても最後は誰かにお世話になるので、お世話になった方にとの

思いがあるなら早めに遺言を書いたほうが良いですよね。思いがあるならですが)

 

遺言者が再婚で、先妻との子や後妻の子など両方が相続人となるとき

(最も必要なパターンだと個人的には思いますが。スムーズに相続させるために

細やかな財産の遺言が必要かと思われます)

 

妻(夫)との関係が内縁関係であり法律上の配偶者に該当しない場合

(色々な事情で内縁関係であるとしたら③と同じく、細かな財産に対する遺言が

必要だと思われます)

 

⑤遺産を特定の者に集中して相続させたい場合

(同居していて介護してくれてその息子又は娘に自宅を相続させたい場合など、

遺言がないと弁護士案件等になり、自宅以外の財産は他の相続人が全て

なんてこともあるかもしれません。仲が良くても両親の死亡後、変わることは

多々あります)

 

相続人以外に財産を承継させたい場合

 

などでしょうか

 

昨今、自筆証書遺言なるものもありますが不備があると無効になりますので

多少お金がかかっても公正証書遺言で作ることをお勧めいたします

 

多少のお金をケチって無効になったら

大変なことに絶望

 

 

自筆で作って無効でなんてとてもよくあるので

笹岡先生のお話によると公証人役場でも間違いはあるので

しっかり確認するように!!とのことでした

 

 

 

 

 

それではまた

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