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商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

映画「億男」を鑑賞。

 
宝くじで3億円を当てた男。
 
しかし、そのお金の使い途を相談した友人が、お金と共に消えてしまった…というストーリー。
 
主人公は、最終的に、お金で買えないものの価値を知ることになり、本映画の主題もそこにあるのかな、と思いますが、内容としては、やや薄いように感じました。
 
また、高橋一生さんのベンチャー社長役はよかったですが、藤原竜也さんのマネーセミナーの講師や教祖役は、あまりハマってなかったように思いましたガーン
 
バトルロワイアルやカイジ等で、ハメられる側の役を見る機会が多かったからかもしれません汗
 
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2018年のFIFAワールドカップロシア大会のコロンビア戦
での大迫選手の決勝ゴールにをきっかけに話題になった、大迫選手のフラッグ。

 

実はこれ、第三者によって、商標登録出願されていました。

 

商願2018-87857

 

この画像に描かれている人物は、全国高等学校サッカー選手権大会準々決勝で、大迫選手の高校(鹿児島城西)に敗れた、滝川第二の中西隆裕主将で、「大迫ハンパないって!!」と絶叫した張本人です。

 

 

 

さて、先日、この商標出願の経過情報を確認したところ、本年の6月14日に、以下の2つの拒絶理由が通知されていました。

 

理由1 商標法第3条第1項第6号
「大迫勇也選手の活躍にあやかった、流行語を用いたデザイン」の一つと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないため。

理由2 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
他人の肖像(中西隆裕主将)を含む商標であり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められないため。

 

 

これらの拒絶理由は妥当なものだと思います。

 

また、この拒絶理由通知に対しては、出願人は、40日以内に意見書等を提出して反論できたのですが、それもされていないようなので、この出願が商標登録される可能性はほぼない、といえそうです。

 

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映画「青天の霹靂」を鑑賞。

 
主演の大泉洋さんのマジックは見事だし、柴咲コウさんの演技もよかったし、劇団ひとりさん脚本・監督のストーリーや映像も、良かったです。
 
トランプで言えば、数字の3のような、何の魅力もない人生を送ってきた主人公の晴夫。
 
晴夫は、それを自分を捨てた両親のせいにしていたが、ひょんなことから過去にタイムスリップしたことで、真実を知り、そこから人生を再スタートさせる。
 
ラストシーンは、鮮やかな夕焼け空の中、感謝の言葉で締められ、後味もいい映画でした。
 
それにしても、劇団ひとりさんは、本当に才能豊かですね。
 
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先日の大型台風で、被害に合われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

 

 

ネットニュースで、車の中で亡くなった男性が、携帯で最期まで助けを求めていたという記事を見て、とてもやるせない気持ちになりました。

 

私も車があり、自宅の近くには川も流れていますので、他人事とは思えません。

 

車内に 緊急脱出用ハンマー を備えたり、ヘッドレストで窓ガラスを割る方法 なども、再度、確認したりしておいた方がいいなと思いました。

 

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(2019.10.28 日本経済新聞)
 
 
お上がお手本を見せないと、育休が広がらないこと自体が悲しい。

しかし、現状、それでも上手くいくとは思えませんので、短期的には義務化するしかないように思います。
 
長期的には、義務教育で、赤ちゃんを一週間くらいお世話する体験をすれば、親の有り難みと共に、育休の必要性を実感できそうですね。

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