商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人 -16ページ目

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

先日、「ウフプリン」という商品を購入しました。
 

 

 

パッケージの説明書きによると、「うふ」はフランス語で、「Oeuf」=卵を意味するとのこと。

 

プリンの原材料であり、卵の殻をまるごと使用したという、商品の最大の特徴でもある卵のフランス語「Oeuf」(ウフ)が、日本語の笑ったときの「うふ」にもつながるという、素敵なネーミングだと思います。

 

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先日、Twitterで、このような記事を見つけました。

 

[상표] 방탄소년단, 블랙핑크 등 아이돌 상표출원 증가

(日本語版)特許庁、商標にもアイドルの風!

 

要するに、韓国では、以前は、音楽・芸能業についての登録ばかりでしたが、最近になって、アイドルグッズ市場の活性化により、化粧品、衣類、アクセサリー、文具用品、食品等への商標出願が増えたという記事です。

 

そこで、日本の女性トップアイドル32組の商標登録について、その登録されている(権利範囲としている)商品・サービスの区分を調べてみようというのが、本記事の内容です。

これを見れば、アイドルのグループ名を、どの区分で商標登録すればよいか、一目瞭然!かもしれません。

なお、今般は、女性アイドルグループ名のみを対象とし、登録商標は、本記事執筆時に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に掲載されているものに限りました。



 

女性アイドルグループの人気ランキングTOP32【2019最新版】を参照に、調査対象とした日本のトップアイドル32組は、以下のとおりです。

Perfume
乃木坂46
AKB48
ももいろクローバーZ
欅坂46
BABYMETAL
E-girls
モーニング娘。’18
NMB48
でんぱ組.inc
BiSH
NGT48
私立恵比寿中学
HKT48
SKE48
アンジュルム
チームしゃちほこ
フェアリーズ
たこやきレインボー
さくら学院
バンドじゃないもん!
Juice=Juice
SUPER☆GiRLS
=LOVE
仮面女子
夢みるアドレセンス
μ's
東京女子流
Aqours
ゆるめるモ!
まねきケチャ
9nine




それでは、結果をどうぞ!

第1位 
第41類〔娯楽、文化活動等〕(92%)

アイドル活動のメインとなる、ライブやコンサート活動等が含まれる第41類が、やはり第1位となりました。

第2位
第9類〔録音済みのコンパクトディスク等〕(80%)

アイドルといえば、そのメインとなる商品は、歌やダンスが収められたCDやDVD。これらの商品が含まれている、第9類が、第2位となりました。

第3位
第25類〔被服、履物等〕(76%)

第3位は、アイドルグッズの定番、ティーシャツ等が含まれる、第25類。同じティーシャツを着ることで、ファン同士の結束力が高まりますし、ライブやコンサートも盛り上がりますので、商標登録には欠かせない区分です。

第4位
第16類〔文房具類、印刷物、写真等〕(72%)

第4位は、同じく、アイドルグッズの定番商品である文房具や写真が含まれる、第16類でした。

第5位
第14類〔身飾品、キーホルダー等〕(60%)
第24類〔タオル、ハンカチ等〕(60%)

第5位は、キーホルダー等が含まれる第14類と、タオル等が含まれる第24類。どちらも、アイドルグッズとして、貴重な収入源になる商品だと思います。



■ 調査結果
グループ別に見ると、やはりAKB関係のグループ名は、CDやコンサートはもちろん、ティーシャツやキーホルダー等、様々なグッズ商品まで、しっかりとカバーして、商標登録されていました。

一方で、どの区分も、全く商標登録していないグループも多くあり、少し心配になってしまいました。

韓国では、”『少女時代」が一部商品に対してのみ、登録を受け、他の商品に関わり、商標を先取りした者と、数年間、商標紛争を経験した』”とのことです。

日本でも、他人の商標を先取り的に大量出願する者が現れているという、昨今の状況を鑑みると、他人事ではありません。

 

人気が出てきた頃に、商標登録しようと思ったら、既に、誰かに商標登録されていた、なんてことも充分にあり得ますガーン

 

メンバーやファンのためにも、早めに商標登録をしてほしいと思います。



なお、前記記事で伝えられている、韓国における、アイドルグッズへの商標出願の増加ですが、日本においても、この傾向はあると思います。

 

調査していたところ、第9類や第41類など、最低限の区分についてだけ、商標登録されていたグループ名について、第25類や第14類などのグッズ関係を、後から追加で、商標登録しているものがありました。


■ 編集後記
この調査を終えて、アイドル関係の指定商品又は指定役務について、だいぶ詳しくなれましたメガネ乙女のトキメキ

アイドルグループの商標登録をご検討中の事務所さま、アイドルグループ名の商標登録のエキスパート、アポロ商標特許事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせくださいマイク

 

ご予算に応じて、適切な区分(指定商品又は指定役務)を、ご提案いたしますおねがい

 

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先日、テレビ番組「がっちりマンデー!!」で、FINEのリサイクル商品、「Rename」が紹介されていました。

 
「Rename」は、高級ブランドの売れ残りの服を買い取り、タグを完全に取り去って、新たに「Rename」のタグを取り付けて販売しています。
 
 
すなわち、高級ブランド側は、売れ残った服をお金に換えたいものの、安売りしてしまうと、ブランドの価値やイメージを毀損してしまいます。
 
そこで「Rename」に、その服を買い取ってもらい、別のブランドとして売ってもらうことで、販売代金も得つつ、ブランド保護も図れる、という仕組みです。
 
 
あなたの商品・サービスに使用している商標は、いかがでしょうか。
 
目先の利益にとらわれず、自社ブランドに合った店舗や価格で販売を続けることが、長期的なブランド形成につながります。
 

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一昨日の記事に引き続き、反町ボルド先生の「諸外国における香りの商標の現状とTPP11協定」を拝読。

 

現在、日本においては、音、色彩のみ、動き、ホログラム、位置の5つの新しいタイプの商標が認められていますが、香りの商標については、未だ認められません。

 

諸外国においては、登録を認めているところもあるものの、やはり、その登録要件は厳しいよう。

 

EUにおいては、明確、正確、自己充足的、入手容易、理解容易、永続的、客観的という7つの基準を満たしていなければならないとのことで、その道は、ほぼ閉ざされてしまったといえるそうです。

 

 

 

今後、日本においても、香りの商標登録が認められる可能性はありますが、長年の使用や大量の広告等による、識別力獲得の証明が要件となることは間違いないと思います。

 

色彩のみからなる商標と同様、厳しい審査になるでしょう。

 

 

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昨日は、史上最強ともいわれている台風15号の影響で、多くの電車が止まってしまいましたが、皆さまは、ご無事でしたでしょうか。

 

私も、こんな日は、できれば自宅で仕事をしたかったのですが、なかなかお会いできない方とのお約束で、その方はお待ち合わせ場所のすぐ近くにいらっしゃるということでしたので、私も最寄り駅へ向かいました。

 

1時間くらい、駅で立って待つことになりましたが、その後は、思ったよりもスムーズに進み、その方とも無事にお目にかかることができました。

 

その後は、帰宅ラッシュに巻き込まれないよう、お昼過ぎには帰宅の途につきました。

 

(写真はイメージです)

 

 

しかし、昨日は、本当に、駅のあちらこちらで「誠に申し訳ございません」とか「本当にすみません」とか、携帯電話で話す姿が見られました。

 

過去最大級の台風の日くらい、会社も事務所も、トップダウンで「本日は休業日とする」という決断をして、当日の早朝には連絡するようにしてほしいものです。

 

「様子を見て出社してください」とか「各自、判断してください」とかいう上司からの言葉は、生真面目な日本人の部下にとって、極度の苦痛・負担でしかありません。

 

少なくとも、私なら、こんな日にスタッフに通勤させることは絶対にしません。

 

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