大迫フラッグの商標出願はどうなったのか | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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2018年のFIFAワールドカップロシア大会のコロンビア戦
での大迫選手の決勝ゴールにをきっかけに話題になった、大迫選手のフラッグ。

 

実はこれ、第三者によって、商標登録出願されていました。

 

商願2018-87857

 

この画像に描かれている人物は、全国高等学校サッカー選手権大会準々決勝で、大迫選手の高校(鹿児島城西)に敗れた、滝川第二の中西隆裕主将で、「大迫ハンパないって!!」と絶叫した張本人です。

 

 

 

さて、先日、この商標出願の経過情報を確認したところ、本年の6月14日に、以下の2つの拒絶理由が通知されていました。

 

理由1 商標法第3条第1項第6号
「大迫勇也選手の活躍にあやかった、流行語を用いたデザイン」の一つと認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないため。

理由2 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
他人の肖像(中西隆裕主将)を含む商標であり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められないため。

 

 

これらの拒絶理由は妥当なものだと思います。

 

また、この拒絶理由通知に対しては、出願人は、40日以内に意見書等を提出して反論できたのですが、それもされていないようなので、この出願が商標登録される可能性はほぼない、といえそうです。

 

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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

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