商標の審査は、すぐに〇×の結果が出るわけではなく、登録できなそうな場合には、「拒絶理由通知書」というものが、特許庁から送られてきます。
この「拒絶理由通知書」に対し、出願人(または代理人である弁理士)は、意見書を提出して、審査官の判断に反論することもできます。
ポイントは、反論とはいっても、決して攻撃的なものにならないようにすること。
審査官だって人間ですので、自らした判断に、攻撃的な反論があったら、嫌な気持になると思います。
拒絶理由通知書にはもちろんテンプレがありますが、その中でも、言葉遣い、理由が詳細かどうか、識別力を否定している場合の使用例の多寡、等で、審査官の性格をある程度、推察することはできます。
その辺りも考慮して、弊所では、審査官が心から納得できるような意見書づくりを心掛けています。
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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
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