意見書を書くときの心構え | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

商標の審査は、すぐに〇×の結果が出るわけではなく、登録できなそうな場合には、「拒絶理由通知書」というものが、特許庁から送られてきます。

 

この「拒絶理由通知書」に対し、出願人(または代理人である弁理士)は、意見書を提出して、審査官の判断に反論することもできます。

 

ポイントは、反論とはいっても、決して攻撃的なものにならないようにすること。

 

審査官だって人間ですので、自らした判断に、攻撃的な反論があったら、嫌な気持になると思います。

 

拒絶理由通知書にはもちろんテンプレがありますが、その中でも、言葉遣い、理由が詳細かどうか、識別力を否定している場合の使用例の多寡、等で、審査官の性格をある程度、推察することはできます。

 

 

その辺りも考慮して、弊所では、審査官が心から納得できるような意見書づくりを心掛けています。

 

 

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商標登録なら、弊所にお任せください!

商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


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