遅ればせながら、パテント7月号に掲載された大塚先生の「元号と商標」を拝読いたしました。
「現元号として認識される場合」→「元号として認識されるにすぎない場合」という商標審査基準の改訂により、従前は認められていた元号のみの商標の審査も、昨今では、非常に厳しくなってきたとのこと。
現在、特許情報プラットフォーム(J-platPat)で、「令和」の文字を含む商標を検索してみると、125件ヒットしますが、「令和」単独はもちろん、『「令和」+商品やサービスの普通名称』のような商標も、登録は難しいでしょう。
中には、「令和」の元号発表時の文字を、そのままキャプチャして、当日出願したようなツワモノの出願も見受けられました。
「令和」の文字を含む商標の出願をご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
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