(2019/07/01 note 山本 友弘)
弁理士の都合でフィルタリングされて出願させてもらえないとか、成功報酬を目的としているとか、それは、単に、あなたの選んだ弁理士の質が悪かった、あなたの見る目がなかった、としか言いようがありません。
弊所では、絶対に商標登録できるものしか出願させないなんてあり得ません。
登録可能性が五分だとお伝えしても、お客さまがチャレンジしたい、とのご意向の場合もあります。
出願して、もし、拒絶理由通知が来たら、全力で、拒絶理由の解消にあたる。
それが、知財の専門家としての弁理士の気概ってもんです。
「区分が自分が取得したい区分と被っていなければ取得できる可能性がある」とか書いてありますが、区分は商品や役務の類否を決めるものではないし、区分を越えて類似するものも多々あります。
もちろん、運よく、すんなり登録できる場合もありますが、拒絶理由通知が来た場合、時間も2倍ちかくかかるし、下手すると、再出願しないと解消しようがない場合もあります。
ポジショントークと思われても結構ですが、弁理士に相談せずに出願するのは、相当リスクを孕んでいるといえます。
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
営業時間: 平日9時~17時
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