新元号の商標登録について | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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いよいよ、新元号の発表が、本日の午前11時半に迫って参りました!

 
巷では、「新元号を商標登録する人が出てきそう」と、心配の声が上がっているようです。
 
 
 
そもそも、新元号は商標登録できるのか?
 
しかし、新元号は、商標登録することができるのでしょうか??
 
結論から申し上げますと、商標登録することはできません。
 
これは、特許庁の「商標審査基準」第3条第1項第6号の4にに、明確に記載してあります。
 
 
 
新元号そのものが登録できないのはもちろん、「新元号+(商品やサービスの普通名称)」のような商標も、登録できません。
 
例(新元号が「安久」だった場合)
❌  新元号
商標「安久」
 
❌  新元号+普通名称
(指定商品を「電子計算機」とする、商標「安久コンピュータ」
(指定サービスを「損害保険の引受け」とする、商標「安久損保」
 

 

 

 

 

 

登録可能性のある、新元号の商標は?

 

新元号に、商品やサービスの普通名称や品質表示に該当しない文字を組み合わせた場合には、登録可能性があります。

 

例 商標「平成美人」(登録第5338514号)

  指定商品「日本酒」等

 

「美人」は、日本酒の普通名称でも、品質表示でもありません。

 

したがって、商標全体として、識別力が認められ、登録されたものと考えられます。

 
 
 
 
ご相談は無料ですので、新元号に関する商標登録をご希望の方は、ぜひ、弊所までお気軽にお問い合わせください。
 

 

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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

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