エイベックス株式会社が商標登録した、「ペンパイナッポーアッポーペン」の片仮名と「Pen Pineapple Apple Pen」の欧文字を上下2段に横書きしてなる商標に対し、米アップル社が、登録商標である「Apple」、「Apple Pay」、 「Apple Pencil」と類似する等として、異議を申立てた事件について、維持決定がなされました。
すなわち、米アップル社の異議申立ては、認められなかったことになります。
確かに、いくらアップル製品が人気であったとしても、「Pen Pineapple Apple Pen」の「Apple」または「Apple Pen」部分のみを抽出して、類似であるとするのには、無理があるように思います。
審理においては、特許庁の審判合議体が、「本件商標の称呼はやや冗長といえるものの、(中略)その構成中「ペンパイナッポーアッポーペン」及び「Pen Pineapple Apple Pen」の各文字部分は一体不可分のものと判断するのが相当である」と認定しています。
審判官も、やはりあのリズミカルな響きは、一気一連に称呼される纏まりよいものだと感じていたようです。
米アップル社の知財保護への意識の高さを感じさせる異議申立て事件でした。
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