(2017.01.21 日本経済新聞)
系列のみという限定はありますが、商標登録にコンセント制度が導入されそうです。法改正ではなく、審査基準改定での対応ということですが、今までに比べ、少しは商標登録に融通が利くようになると思います。
というのも、現在は、先登録商標の権利者が、後願の出願人の親会社であったり、先登録商標の権利者から後願者が登録の同意を得たりした場合であっても、後願の商標が、先登録商標と同一または類似である場合、拒絶されることとなっています。
したがって、後願に拒絶理由通知が出てしまった場合は、やむを得ず、一度、後願の出願人を、出願人名義変更届により、先登録商標の権利者に変更し、後願を登録した上で、再度、移転登録により、後願者に商標権を戻すという、非常に煩わしい手続き(いわゆる、アサインバック方式)が必要となります。
というのも、現在は、先登録商標の権利者が、後願の出願人の親会社であったり、先登録商標の権利者から後願者が登録の同意を得たりした場合であっても、後願の商標が、先登録商標と同一または類似である場合、拒絶されることとなっています。
したがって、後願に拒絶理由通知が出てしまった場合は、やむを得ず、一度、後願の出願人を、出願人名義変更届により、先登録商標の権利者に変更し、後願を登録した上で、再度、移転登録により、後願者に商標権を戻すという、非常に煩わしい手続き(いわゆる、アサインバック方式)が必要となります。

現在の運用の背景には、出所の混同防止という目的があります。しかし、現行の運用をあまりに厳格に適用する場合、社会の実情にそぐわないものと思います。
諸外国でのコンセント制度の導入状況や、アサインバックの無駄な費用削減、グループ企業やアライアンスを結ぶ企業で、同一または類似商標を使用する必要性などを考慮すれば、必要な措置を講じた上で、系列会社のみに留まらず、もう少し緩やかな運用に変更しても良いように思います。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。