ペンネームで商標登録出願はできますか? | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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ペンネームで出願をすることは認められるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

商標登録出願人は、権利能力( 権利の主体となることができる資格) を有していることが必要です。

 

したがって、出願人が自然人(個人)の場合、 氏名については戸籍上のものを願書に記載します。

 

ペンネーム、芸名、雅名等の変名や、 通称名で出願をすることはできません。

 

 

 

また、個人事業者が、その屋号(○○商店) 等により出願することも認められていません。この場合、個人名義で出願をすることとなります。

 

 

 

 

 

 

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