(NIKKEI STYLE 2016.05.28)
著作権侵害への対処法として、デザインやブランディングの理解を広めることと、簡単にはマネできないデザインが挙げられています。
もちろん、それは大切なことですが、知財保護の意識の浸透には時間がかかります。
また、簡単に真似することができないデザインを続けるにしても、あまりに安易かつ安価に真似され続けてしまえば、デザイナー自身が疲弊してしまうでしょう。商品の良さの分かる消費者ももちろんいますが、安価であれば偽物でもいい、という消費者がいるのも確かです。
私、個人としては、デザイナー自身が、もう少し知的財産について学ぶべきだと思います。
デザインされた製品は、何も著作権だけでしか保護されないわけではありません。意匠権はもちろん、新規で優れた機能性を備えていれば、特許権・実用新案権で保護されますし、商品の特徴を抽象的に感じ取れるような、素敵なネーミングについては、商標権で保護されます。さらに、一定の周知性・著名性を得れば、不正競争防止法による保護も考えられます。
デザイナーは、自身が生み出したわが子のような製品の特徴がどこにあるのか、一番理解していると思います。その「理解」に、”どの権利で保護すべきなのか”、”権利期間や権利の効力はどこまで及ぶのか”、などの「知識」が組み合わされば、偽物に苦しめられることも、少なくなり得るのではないでしょうか。
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