(朝日新聞デジタル 2016.04.12)
商標の類否は、外観(見た目)、観念(意味)、称呼(読み方)を主な判断基準としています。
今回は称呼がやや類似するものの、外観と観念が大きく相違し、取引の実情なども考慮して、商標全体として非類似、という判断になったのだと思います。
「フランク・ミュラー」のような有名ブランドは、有名だからこそ、需要者が、「フランク三浦」のような商標を、"パロディである" と認識し、出所の混同は生じない、という判断をされることが多いです。
しかし、だからと言って、特許庁も有名ブランドのパロディ商標を全て認めているかというと、そうではありません。最近では、混同の観点からではなく、公序良俗の観点から拒絶することも多いようです。
個人的には、パロディ商標は笑えるようなものも多く、それ自体独自の価値があると思いますが、本家の商品と同一の商品に使用する場合は、明らかに判別できる程度にすべきだと思います。
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