(Reuters 2016.02.04)
日本の場合、拒絶審決等に対する審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄ですし、特許権侵害訴訟も特許権侵害の有無を審理した後、侵害と判断される場合に、損害額の認定に入るので、割と慎重な運用がなされています。
この件、アップル側としても、フェイスタイムがバーネットの特許発明の技術的範囲に属していない旨の主張や無効の抗弁など、対抗手段を打っていると思いますが、確かに前述の日本の場合と異なり、米の陪審の場合は、弁護団の誘導で短絡的・感情的に審理されてしまう場合もありそうです。
特許権者が特許権侵害で相手を訴えるタイミングは、相手方が特許権の存続期間中に特許発明を実施してさえいれば、基本的に権利者の自由。アップルのような巨大企業の場合、特許にかかる発明が大規模に実施されたタイミングを見計らって、訴訟を提起される場合もあるので、注意が必要です。
なお、アップル側は上訴していますので、今後の展開に注目したいと思います。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。
にほんブログ村
アポロ商標特許事務所/
Apollo Trademark and Patent Office
HOME PAGE
Facebook 「いいね!」をよろしくお願いします!
Twitter フォローをよろしくお願いします!
無料 知財メルマガ
「週刊 日本の知財の夜明け」 発刊中!
無料 キャラクターメルマガ
「隔週刊 キャラクタージャーナル」 発刊中!