1. 商標の設定登録料
商標を出願し、登録査定(登録できる旨の通知)を特許庁から受けた場合に、30日以内に納付する料金です。
10年分一括納付の場合
改正前:区分数×37,600円 → 改正後:区分数×28,200円
5年ごとの分割納付の場合
改正前:区分数×21,900円 → 改正後:区分数×16,400円
2. 商標の更新登録料
商標権の設定登録日から10年後に、商標権を更新するために納付する料金です。
10年分一括納付の場合
改正前:区分数×48,500円 → 改正後:区分数×38,800円
5年ごとの分割納付の場合
改正前:区分数×28,300円 → 改正後:区分数×22,600円
改正料金は、改正法等の施行日(2016(平成28)年4月1日)以降に納付される料金に適用されます。
商標は通常、早くても出願から半年程度かかりますので、いま出願した商標は、新料金の安い登録料で登録することができるでしょう。
商標権は、自己のブランドを排他独占的に使用することができる権利であるだけではなく、他人にライセンス等を許諾すること等により、対価を受け得る財産権でもあります。
さらに、ブランドに「登録商標」やRマーク


安くなったこの機会に、ぜひ貴方のブランドや店名、ロゴやキャラクターなどを商用登録

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アポロ商標特許事務所/
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