医療制度の基本となる法的根拠
日本国憲法25条
すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
医療の基本
学問としての医学的知識
科学技術としての医術
倫理をわきまえて行動する医道
終末期医療の決定プロセスの要点
医療サイドではチームで判断することを原則とする
患者サイドでは患者の意志を尊重する
緩和ケアの充実を必要とする
医師法の医師の義務
応招?(召)の義務
診断書、出生証明書等の交付義務
異常死体の届け出義務
処方箋の交付義務
療養の説明義務
無診察治療の禁止
カルテの作成と保存義務(五年間)
守秘義務
日本国憲法25条
すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
医療の基本
学問としての医学的知識
科学技術としての医術
倫理をわきまえて行動する医道
終末期医療の決定プロセスの要点
医療サイドではチームで判断することを原則とする
患者サイドでは患者の意志を尊重する
緩和ケアの充実を必要とする
医師法の医師の義務
応招?(召)の義務
診断書、出生証明書等の交付義務
異常死体の届け出義務
処方箋の交付義務
療養の説明義務
無診察治療の禁止
カルテの作成と保存義務(五年間)
守秘義務
