以下のツイッター情報で、

マイナンバーカードの申し込みが

どのような意味があるかをかなり詳しく

教えてくれています。

 

ワク○○接種後に死亡した方の遺族が言ってました。

遺族です。解剖医から「接種券にサインしたあんたが悪い」って⁈ | aozora-gogoのブログ (ameblo.jp)

 

ワク○○もマイナカードも進めている主体は同じなので、

同じ結論になりそうだが。

 

少し長いですが、

まだ読んでいない方は、

読んでおいた方がいいです‼

(赤字のところだけ読んでもOK)

 

ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。

何故?

◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。

何故?

◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?

本当に分かってる?

法的な位置づけとしてマイナンバーカードは

◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。

つまりマイナンバーカードを持つという事は

◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの

...たぶん!皆が分かってないのは

【申込書と契約書】の法的違い

◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。

申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。

...添付画像を見て欲しい。これはマイナポータルの【利用規約】の序文。

つまり。利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。

故に...今後の規約変更は

◉国会を通さずに自由に変更できる

この恐ろしさが。貴方に分かる?

続きを見てみよう。第3条

笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。そして...

自己の責任と判断に基づき本システムを利用

デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとしますとある。つまり

汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる

...次が凄い。第4条

マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。

内閣総理大臣に対し

◉自己の本人確認(認証)情報が

◉いつ・如何なる時でも

◉自由に開示・閲覧される事に

同意したものと見做される。

マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。

 

申し込みで「基本的人権」一部放棄?

要するに。マイナンバーカードの申込みは。

内閣総理大臣に対し

◉基本的人権の一部を放棄します。

と宣言する事に限りなく等しいの。

基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。

それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。

それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。

学校で習う基本的人権には

◉自由権

思想・良心の自由

信教の自由

学問の自由

表現の自由

職業選択の自由など

◉平等権

差別的扱いを受けない権利

◉社会権

生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)

教育を受ける権利など

◉参政権

選挙権

被選挙権など

◉請求権

裁判を受ける権利など

といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。

◉環境権

◉知的財産権

◉知る権利

そして...

マイナンバーに抵触するのが

◉プライバシーが守られる権利

犯される「自己決定権」

今回、河野太郎が犯したのが

◉自己決定権(自分で決める権利)

と言う事になる。因みにこれらの基本的人権は

憲法第13条の幸福追求権

憲法第25条の生存権

が法的根拠。

条文の続きですが。11条が重要なので。10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。念の為に掲載しておきます。

5条の後半〜8条

 

システム利用者が

金融機関名

本支店名

口座種別

口座番号及び口座名義

を入力する電子申請を行う場合

入力された口座情報の実在性を確認するため

↓ココ!

本システムから

外部の口座確認サービスを通じ

金融機関に対して当該口座情報を照合する事への同意

◉これ何が怖いか解る?

外部の口座確認サービスに履歴が残る。突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。

その口座照会は。マイナポータル利用者の照会である事が外部から見て確定している。

つまり

マイナンバーに紐付けされた口座情報として外部に残る。ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。

◉免責事項

第23条

汎ゆる責任を。システム利用者(=国民)に負わせてしまう事が何度も明記されています。第12〜21条は割愛しました。これらの中も酷いものですがきりがありません。必要ならHPを参照してください。

◉次で最後にします。24条には誰もが凍りつくでしょう。

◉利用規約の改正

第24条

国は

内閣は

デジタル大臣は

内閣総理大臣は

霞が関官僚は

◉国会審議も必要とせず

◉閣僚会議も必要とせず

国民に対し

◉事前通知すら必要とせず

◉いつでも全ての内容を

◉自由に

◉書き換えられる

それを国民は自動的に

同意したものと見做される

◉最終ページ

添付画像の右下に注目。

既に何度も書き換えられてます。

冷静に考えましょう。

貴方は知らされていましたか?

これほど重要な内容を何故

メディアは報道しないのでしょう。

全ての条文が貴方のプライバシーに深く関わってくるとても繊細な内容なのに...

連投を終了します。

この連投の最初に戻れる引用を添付しておきます。利用してください。この連投は少し長いのと。現在の私はシャドウバンされていますので。普通に見てると「途中で続きが消えてしまう」でしょう。これを避けるには...常に「詳細表示を継続」しながら読み進めてください。

◉バズって危機感

バズった事でなく【バズった内容】に猛烈な危機感。

この無知は恐ろしい

国民の【生殺与奪が左右される】内容を殆どの国民が知らずにいる。

◉だからまだ足りてない

まだ国民の2.4%の眼に触れただけ。0.17%しか読んでない。

◉広げてください

内閣官房・公安調査庁・警察庁・外務省・防衛省が連名でMNカードと身分証一体化の除外を求めていた。

◉カードだけでは個人情報は分からないがMNポータルにアクセスすれば閲覧できる

個人情報を一括して盗まれ。それを基にした不正に利用される可能性を否定できない

 

身内の省庁も反対した「マイナカード」

 

「マイナカード+公務員身分証」やめて! 身内の省庁が自ら「直訴」していた   2022年11月18日 06時00分

個人情報の漏洩を恐れた省庁

マイナンバーカード普及のため、政府は中央省庁に対し、国家公務員の身分証化を進めているが、一部の省庁が「個人情報漏えいの恐れがある」との理由で反対していたことが分かった。政府は健康保険証廃止や免許証との一体化を進め、民間企業の社員証としての利用を呼びかけるなど普及に躍起だが、改めてその説得力が足元から揺らいでいる。(特別報道部・山田祐一郎)

2015年の首相は安倍晋三氏

政府は2016年から、霞が関の中央省庁でマイナカードの身分証利用を実施しているが、文書はその直前の15年11月、内閣官房と警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省が連名で政府に提出したものという。 文書は、マイナカードを身分証として使用することの問題点として「紛失・盗難等により、職員の氏名、住所、年齢等を所属省庁とともに把握できる」とし、外国情報機関などが取得したり、一般人がネットなどで拡散したりすると「職員やその関係者に対する危害・妨害の危険性が高まる」と指摘。

マイナカード、説得力なし

「政府自ら危険性を認識しながら、国民に問題ないと強調するのは矛盾している。文書を提出したのは、いずれも秘匿情報を扱う省庁で、個人の情報とレベルが違うと言いたいのだろうが問題は一緒だ」 民間への活用を改めて促す河野氏の説明にこう苦言を呈す。「本当に懸念が払拭されるのか。そこにまた膨大な予算がつぎ込まれるのであれば本末転倒で、カード取得を国民に納得させることはできない

 

岸田に玉木氏が急接近

 

 

 

玉木代表が、外為特会の埋蔵金活用を提案してから、岸田首相と接近してきて、与党に入る気配が出てきているが、

 

「緊急事態条項」まで提案する動きは、

「緊急事態条項」→「基本的人権の制限」につながる流れ。

マイナカードによる「基本的人権」侵害の可能性と重なるか?

 

 

今まで当たり前のように

国民が享受してきた「基本的人権の制限」に、

 

今の政府が

手を伸ばそうとしていること

最大限の注意が必要です。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。