隣地規定:
南6m道路の第二種高度区域の場合、道路を挟んで北側の建築物の影響:
夏至はかならず道路まで日が差す
春分・秋分正午は道路から3mのところまでは日が差さない
冬至正午は道路から15mのところまでは日が差さない。これは高さ3m(1楷軒)であれば10m、高さ5.8m(2階の軒)であれば5mに相当する。
南6m道路の第二種高度区域ででっぱりが認められる場合、道路を挟んで北側の建築物の影響:
夏至はかならず道路まで日が差す
春分・秋分正午は道路から3mのところまでは日が差さない。ここまでは同じ。
冬至正午は道路から17mのところまで行っても日が差さない。これは高さ3m(1楷軒)であれば18m、高さ5.8m(2階の軒)であれば10mに相当する。
