男鹿市も今週桜が満開になりました。
さくら

例年、ゴールデンウィーク頃に満開になるので、今年は少し早いです。

桜の木の枝から連想するのも風情の無い話ですが…

司法書士になってすぐの頃、勤務していた事務所宛になじみの不動産屋さんから電話で相談をうけたのが、これ。

「隣の枝が自分ちの敷地に伸びてきた場合、その枝を切っていいの?」

試験でちゃんと勉強している内容です。
枝と根っこで結論が違うためちょっと特殊なので試験のときには覚えてたはずの事柄なのです。

司法書士なりたての私は、「え~!試験されてるみたい!根っこと枝と、どっちやったかな…」と内心ひやひやして、一応条文を確認してから答えたことを思い出しました。

答えは「枝は勝手に切ったらダメ!(根っこは良いけど)」です。
(根拠は民法233条)

条文を確認することなくサッと答えたかったなぁ・・と恥ずかしく思いました。

このことを同じ年に試験に合格した司法書士の友人に話すと、いいことを教えてくれました。

「枝ぶりは大切なので勝手に切ったらだめという趣旨と覚えたよ」

ナルホドーと思い、それ以降は自信をもって回答しています。

今回、もう一度民法233条の趣旨を書籍で調べてみました。

こちらには「根を切り取ることができる」とされた理由と思われる内容が載っていました。

「境界線を越えて入り込んだ根は侵入を受けた土地の所有権の客体の一部になったと解される」
(論点体系判例民法2 物件 第一法規)

土地と一体とみなせるでしょ、ということでしょうか。

こちらもまぁなるほど、と思いますが、友人の説明は桜の木をみていると本当に納得できるなと思うのです。
会社の登記簿には、取締役や監査役の氏名が記載されています。

この氏名の記載について、商業登記規則が一部改正されたことにより
婚姻により氏名が変わった場合も、氏名変更前の氏名を登記できるようになりました。
(施行は今月の27日から)

通称名、職名をつかう取締役にとっては、
いちいち登記簿に記載のある苗字が戸籍上の氏名で、いま名乗っているのは通称で・・・、と
説明しないでよくなるので便利ですね!

今回の商業登記規則の変更によって、
会社の役員変更登記の添付書類が一部変更になるので、
司法書士としてはそちらの変更も重要ですビックリマーク







昨日事務所にいらっしゃった方は、世界を放浪したことのある方でした。

短期の旅行ではなく、居候などして生活もされていたようで、
どの国が一番よかったかなど、楽しいお話をさせていただきました。


その中で、男鹿の話にもなり、男鹿市は物価が安くて、
食べ物を人からいただく機会も多いという話になりました。

本当に私もそう思います。

先日、漁師をされている方からは魚をいただきました。

まず、シマダイ。
シマダイ

名前からして鯛なのでしょうが、
一見、熱帯魚のようだと思いました。

焼き魚にするといいよとのことでしたので、焼いて、いただきました。

確かにホクホクした鯛の身でした。

それから、イナダ。
ブリになる前の段階ですね。

こちらは「刺身がいいよ」のことでしたのでお刺身でいただきました。

いなだ

おいしかったですドキドキ

感謝感謝です。

今までも頂いたことがあったのですが
魚を入れる発泡スチロールを捨ててしまって…
今回はバケツに入れていただきました。

発泡スチロールは何度も使えるから捨てないでといわれました。

確かに!
スミマセン!叫び

洗って乾かせば何度でも使えますよね。

物を簡単に捨てすぎるなぁと反省あせる
勉強になります。