男鹿市も今週桜が満開になりました。

例年、ゴールデンウィーク頃に満開になるので、今年は少し早いです。
桜の木の枝から連想するのも風情の無い話ですが…
司法書士になってすぐの頃、勤務していた事務所宛になじみの不動産屋さんから電話で相談をうけたのが、これ。
「隣の枝が自分ちの敷地に伸びてきた場合、その枝を切っていいの?」
試験でちゃんと勉強している内容です。
枝と根っこで結論が違うためちょっと特殊なので試験のときには覚えてたはずの事柄なのです。
司法書士なりたての私は、「え~!試験されてるみたい!根っこと枝と、どっちやったかな…」と内心ひやひやして、一応条文を確認してから答えたことを思い出しました。
答えは「枝は勝手に切ったらダメ!(根っこは良いけど)」です。
(根拠は民法233条)
条文を確認することなくサッと答えたかったなぁ・・と恥ずかしく思いました。
このことを同じ年に試験に合格した司法書士の友人に話すと、いいことを教えてくれました。
「枝ぶりは大切なので勝手に切ったらだめという趣旨と覚えたよ」
ナルホドーと思い、それ以降は自信をもって回答しています。
今回、もう一度民法233条の趣旨を書籍で調べてみました。
こちらには「根を切り取ることができる」とされた理由と思われる内容が載っていました。
「境界線を越えて入り込んだ根は侵入を受けた土地の所有権の客体の一部になったと解される」
(論点体系判例民法2 物件 第一法規)
土地と一体とみなせるでしょ、ということでしょうか。
こちらもまぁなるほど、と思いますが、友人の説明は桜の木をみていると本当に納得できるなと思うのです。

例年、ゴールデンウィーク頃に満開になるので、今年は少し早いです。
桜の木の枝から連想するのも風情の無い話ですが…
司法書士になってすぐの頃、勤務していた事務所宛になじみの不動産屋さんから電話で相談をうけたのが、これ。
「隣の枝が自分ちの敷地に伸びてきた場合、その枝を切っていいの?」
試験でちゃんと勉強している内容です。
枝と根っこで結論が違うためちょっと特殊なので試験のときには覚えてたはずの事柄なのです。
司法書士なりたての私は、「え~!試験されてるみたい!根っこと枝と、どっちやったかな…」と内心ひやひやして、一応条文を確認してから答えたことを思い出しました。
答えは「枝は勝手に切ったらダメ!(根っこは良いけど)」です。
(根拠は民法233条)
条文を確認することなくサッと答えたかったなぁ・・と恥ずかしく思いました。
このことを同じ年に試験に合格した司法書士の友人に話すと、いいことを教えてくれました。
「枝ぶりは大切なので勝手に切ったらだめという趣旨と覚えたよ」
ナルホドーと思い、それ以降は自信をもって回答しています。
今回、もう一度民法233条の趣旨を書籍で調べてみました。
こちらには「根を切り取ることができる」とされた理由と思われる内容が載っていました。
「境界線を越えて入り込んだ根は侵入を受けた土地の所有権の客体の一部になったと解される」
(論点体系判例民法2 物件 第一法規)
土地と一体とみなせるでしょ、ということでしょうか。
こちらもまぁなるほど、と思いますが、友人の説明は桜の木をみていると本当に納得できるなと思うのです。





