こんにちは。

 

開業当初からアメブロをやっていましたが、

内容をリニューアルして、ご要望の多い

協議離婚についてまとめていくことにしました。

 

 

私のところにご相談に来るのは、ほぼ女性で、

旦那さんの行動に傷ついてしまった方も多いです。

 

一回目の相談のときは、泣いてしまったり

暗い顔をしている女性も多いですが、

手続きが進むにつれて元気を取り戻し、

離婚が成立して新しい生活をスタートする頃には

みんな明るい顔に戻ります。

 

法律的なアドバイスはもちろんしますが、

心の隅では「女性同士」という気持ちを忘れないように、

時々法律と全然関係ない悩みに耳を傾けます。

 

そんな中で、「夫婦関係で悩んでいることは、親や友人にも話せなかった」

という人が多いことを感じ、同じように悩んでいる人にも

ブログを読んでもらえたらうれしいと思います。

 

普段の業務内容としては、意外と会社法務や会計記帳も多いので、

頻繁に更新できるかどうかは不安…

でもなるべく更新できるようにがんばります。

 

 

 

ご訪問ありがとうございます。

 

 

 

 

財産分与の際の税金については、

 

よくご質問をいただきますのでご説明します・

 

 

財産分与の考え方についてですが、

 

 

判例で、「婚姻期間中に得た財産は

特段の事情がない場合は夫婦の共有財産」

という判例が出ていますので、

共有財産を分けよう、というものです。


共有のものを分けるので、

贈与税は基本的にかかりません。

 

妻が専業主婦で稼いでいなくても同様です。

いわゆる「内助の功」というヤツですね。

 

 

ただし、財産分与に見せかけた贈与とみなされると

贈与税がかかる場合もあります。
(夫に借金があって、財産を隠すために離婚して

過分に妻に財産を渡すようなケース)

 


退職金も、婚姻期間の分は財産分与の対象です。

 

 

ブログの内容については、なかなか一般的なことしか

 

 

書けません…

個別のご相談があれば、お気軽に下記のホームページからご連絡ください。

 

仙台 あおい行政書士事務所

 

ご訪問ありがとうございます。



前回は、養育費を受け取る側が再婚した場合の

養育費について書きましたが、

今回は逆のパターン。

支払う側が再婚した場合について

考えてみたいと思います。


支払う側は一般的に男性が多いので、

便宜的に元夫と書きます。


元夫が再婚すると、子に加えて

新しい家族を扶養しなければなりません。


民法第880条では、

「扶養について協議や審判をした後、

事情に変更があったときは、家庭裁判所は

協議や審判の変更または取消ができる」

という内容が書いてあります。


つまり、離婚時に養育費の定めをしていても、

後々変更になる可能性は残っているということです。


養育費が減額される可能性があるのは、

元夫の再婚以外にも、

病気や失業・転職などが挙げられます。



逆に、子が病気・けが等で治療費が必要に

なった場合や、離婚する際に協議した時の想定より

学費がかかるような場合は、増額請求が認められる

可能性もあります。



上記は一般的な内容ですので、

個別のご相談は直接ご連絡ください。


あおい行政書士事務所

http://gyouseisyosi.her.jp