札幌の新人行政書士ボヤッキーのブログ -4ページ目

週明け

事務所に来たのは先週の木曜日以来。

金曜日は一日中、申請取次の事務研修で、そのあとは3連休に突入してしまったからだ。

たいてい土曜日は事務所にいるが、先週はお休みした。

今週中には申請取次にかんして行政書士会を通じて入管に届け出る予定です。


さて、その先週の研修会に絡む話をひとつ。

今朝韓国からやってきた元工作員、元死刑囚。

一般的には入管法(以下法)第5条1項4号(上陸拒否事由)に該当し上陸は拒否される。

しかし、原則があれば当然例外があるわけで、法第5条の2などでは法5条1項4号該当者でも、法務大臣の裁量で上陸特別許可が与えられることになっている。  なるほどね・・



さらに関連して行政裁量についての自分の間違いノートです。


行政法9  <  行 政 裁 量  >

判例1  行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めるこ
     とがあっても、このような準則は、本来、行政庁の妥当性を確保するもの 
     であるから、処分がこの準則に違背して行われたとしても、原則として当
     不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。                              (  最大判  昭和53・10・4  )


判例2  公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として管理
     者の裁量にゆだねられており、学校教育上支障がない場合であっても、行 
     政財産である学校施設の目的・用途と、当該使用目的・態様等との学校に
     配慮した合理的な裁量判断により許可しないことができる。                                   (  最判  平成18・2・7  )




判例2つしかありませんでしたが、他にもまだまだ重要なものがあるのでチェックしてみてください。

では、また。


代執行

久しぶりに行政書士試験のネタをひとつ。

口蹄疫問題に関して農水大臣の口から「代執行」という言葉が出てきました。

2006年の本試験でも出題されていましたが、国の関与に関して法定受託事務については、事務処理の代執行についての法律の定めがあります。(地方自治法第245条の8 第1項)

自治事務に関する国の関与に代執行はありません。


~自分の間違いノート①~


地自法22  <   関    与   >

地自法245条の2  関与の法定主義
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。


地自法245条の3  関与の基本原則
自治事務 ・・・・・・・・助言・勧告、資料提出要求、是正要求、同意、許認可・承認、指示、協議
法定受託事務 ・・・・       上        記      +(事務処理の)代執行


このほか代執行といえば行政代執行法がありますが、こちらは行政代執行の流れを押さえておけばよいのではないでしょうか。


~自分の間違いノート②~


行政法15  <  行政代執行法  >

代執行の要件 (行政代執行法2条)
① 法律によって命じられた代替的作為義務の不履行
② 他の手段によってはその履行確保が困難
③ その不履行放置が著しく公益に反する


代執行の手続 (行政代執行法3条)
① 相当の履行期限を定める
② 文書による代執行の戒告         
③ 代執行令書による通知
⇒ 口頭での手続は不可だが、非常又は危険切迫の場合は手続を経ずに代執行可


※ 代執行令書による通知事項
代執行をなすべき時期
代執行のために派遣する執行責任者の氏名
代執行に要する費用の概算による見積額


費用の徴収 (行政代執行法6条3項)
 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる


というわけで、詳しい解説はできませんので(笑)このへんで・・・
では、また。(*^o^*)/~

回復

先週からどうも体調が芳しくないと思っていたら、週明けに発熱、関節が痛くなった。

月曜に病院へ行き処置をしてもらったおかげで今朝は快調。

今週一発目の仕事は朝一で役所へ行き書類を取得。

午後は明後日に迫った申請取次事務研修会の考査に向けての勉強をするつもりです。


皆さんも体調管理には十分ご注意ください。

では、すぐまた。