でも、このままひとりで待っていたくない。できるなら、どんなに大変なことだって・・・絶対、ぜーったい!乗り越えてやるんだから! -5ページ目

行為無価値論と結果無価値論

間違ってるかもしれないので恥ずかしいんですが、紙に書くよりよっぽど早いしかさばらないし半永久的に残るし気持ちも引き締まるし(?)、書いてみます。

 どちらも法益保護が目的であることが共通点。
 どのように保護するのかについて見解が分かれる。前者は法益に対する危険を引き起こす行為を禁止する。後者はそのまま法益を保護することを目的とする。よって、行為無価値は行為者の主観面を重視し、結果無価値は全く考慮しないわけではないが、それほど重視しないことが特徴として言える。
 この、あらかじめ行為を禁止し、それをやったらこういう刑罰を受けるということを一般的に予告することで犯罪を防ぎ(一般予防の観点)、てか長い 笑 もっと分かりやすくならないかな。そして被害者が、行為者がそういう刑罰を受けることを知ることで、多少なりとも無念の思いに報いて(応報の観点)、行為者はこんな重い罰を受けるなら、二度とやるもんか!と改心し(特別予防の観点)、社会的にこういう行為をすると被害者がこんなに悲しい思いになり、これだけの大迷惑をかけるからするんじゃないぞ(教育の観点)という、それぞれの観点による目的が、刑法全体の流れについての通説判例である。
 これは我が国の現行の刑法が、大陸法であるドイツ法の条文主義の流れをくむことを根拠とする。他方で結果無価値論は、英米法の判例法の流れを組む。そのため、判例法に対する批判が当てはまる。
 ところで、行為無価値と結果無価値のどちらが自分の考え方に近いかを区別する重要な分水嶺は、違法性を考察するところであり、特徴が色濃く現れると個人的には思う。すなわち、わざとやった場合(恋)と、うっかりやってしまった場合(過失)とでは、発生した結果は同じだが、ワルの度合いに差がある・である。例えば殺人罪と過失致死罪とでは、前者の方がよりワルだと言えるから、違法性のところで考慮すべきだろう。行為無価値ではこれを違法性のところで「も」考慮し、結果無価値では大きく考慮しない。
 ただし、結果無価値も故意過失の区別は責任のところで考慮するらしい。また、強制わいせつ罪の要件に、被害者を苦しめる目的なのか、それとも性的満足を得る目的なのかの主観の違いで、結論が変わってくるらしい。
 刑法はその先生の考え方の違いによって、結論が違ってくる場合が少しあるので、基本書を選ぶときは注意しましょう。ただし、大きく変わってくるのは総論の方で、各論は影響がないようです。
行為無価値一元論(いない)
行為・結果二元論(通説判例)知ってる限りで、大塚仁先生、そのお弟子の佐久間修先生他
結果無価値一元論 山口厚先生他