この出産前後の保険料免除が2019年4月から開始されてます❣️
期間は、
出産予定日、または出産日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)となります。
対象者の方は、自営業者や学生など「国民年金第1号被保険者」の方となります。
出産日が2月1日以降の女性の方となります。
辛い死産、流産、早産された人も適用されます。
さらに、世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていてもいなくても対象となります。
さらに、世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていてもいなくても対象となります。
例えば》
<2月に出産=4月の1カ月分
3月に出産=4、5月の2カ月分
4月に出産=4、5、6月の3カ月分
5月以降に出産=4カ月分>
19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円です。
19年度の月々の国民年金保険料は1万6410円です。
そのため、最大で6万5640円を納付したものとして扱われます。
注意点としては
自動で免除されるものではないということです。
年金は、請求や申請をしなければ、自動では手続きされません。
住民票のある市区町村の国民年金課の窓口に必要書類を確認されて申請が必要となります。
出産予定日の6カ月前から提出可能です。
また出産後でも申請することができます。
出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、他の免除よりも優先されます。
出産後の申請で、保険料をすでに納付している場合でも、他の免除よりも優先されます。
また、適用期間の保険料は還付されることとなります。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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