企業が経営環境の悪化を理由に一方的に内々定を取り消したのは違法として、元学生の男女2人が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)に慰謝料など計495万円を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判長は「内々定取り消しは原告の期待を裏切り違法。原告に誠実に対応したとは言い難い」として同社に計195万円の支払いを命じた。原告側の光永享央(たかひろ)弁護士によると、内々定の取り消しに慰謝料支払いを命じた判決は全国初。

 判決によると、2人は2008年5~7月、それぞれコ社の適性検査や面接などを経て内々定を得て、会社側に要求された入社承諾書を提出した。2人は就職活動を終了させたが、正式な内定通知を受け取る予定だった10月1日の2日前「サブプライムローン問題や原油などの暴騰の複合的要因による経営環境の悪化」を理由とする内々定取り消しの書面が届いた。

 岩木裁判長は「内々定によって労働契約が成立したとは言えない」と判断したが、コ社の対応は「経済状況が更に悪化するという一般的危惧(きぐ)感のみから、原告への影響を十分考えず、内定直前に急いで取り消したと評価せざるを得ない」と指摘。「信義則に反し、原告の期待利益を侵害する不法行為」と認定した。

 原告の男女はこの問題を巡り09年1~4月、労働審判を福岡地裁に申し立てた。審判は同4~5月、コ社側に2人への「解決金」として、計175万円を支払うことを命じたが、会社側は異議を申し立て、訴訟になった。

 コーセーアールイーは「特にコメントすることはない。対応を弁護士と協議する」としている。

 原告の男女は現在別の会社に勤務している。【岸達也】

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