永遠の少年、侍KINGのRoad to 正義、税理士、行政書士、司法書士試験勉強の奮闘記

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行政書士司法書士の勉強。
スマホを乗っ取られて個人情報や女性とのHシーンをネットで公開されてるのでその戦い。
個人情報には事実無根のもの含みます。

その他音楽や日常の事など

壊れた世界から希望の未来へ />
信じあう奇跡を


今日、国会中継観てたら、立憲民主党の原口さんが
赤字企業も、消費税納めなければ
ならないんですか?
って質問してて、財務大臣が仕入れ税額控除や
担税力って言葉使って説明答弁してたけど、
素人には、分かりにくいし、少し意味が違うんだな。
消費税を納めるのは、1000万以上の売り上げがある事業者です。
赤字かどうかは、関係ありません。
そもそも消費税は利益に課税される税金ではなく、
消費に課税される税金です。
そして、税込110円の商品が売れたとしたら、
10円が消費税、売り上げは100円です。
ここで10円の消費税は、会計上、仮受消費税として処理され、事業者が消費者から預かって、税務署に納税するわけで、本来納税予定の消費税を使ってはいけません。
と言うわけです。
厳密に言うと消費税を払う側の事業者の消費税の計算の仕方も色々あるけど、簡単に説明するとこんな感じです。
問題は売り上げが1千万未満の事業者は、消費税を
納めないで事業者の収入にできちゃうんですね。
ここは改めなければなりません。


但し、事業者が仕入れ等で消費税を多額に支払って居る場合には還付となるケースもあります。


ここで確認してみましょう、消費税法でいう消費税の納税者は、一千万以上の収入のある事業者です。
僕たちは消費する度に消費税を事業者に支払いますが、消費税法では納税者ではなかったんですね。