平成27年中にお亡くなりになった方のうち相続税の課税対象となった方の割合

全国平均  8.0%

東 京 都 15.7%・・・全国最高

長 野 県   6.7%

秋 田 県   2.2%・・・全国最低

 

長野県で平成27年中にお亡くなりになった方は24,536人(平成26年24,751人)、このうち1,637人(平成26年810人)の方が相続税の課税対象となりました。課税割合は6.7%(平成26年3.3%)となっています。

 

税制改正により平成27年以降にお亡くなりになった方から、相続税の基礎控除が改正前の6割に引き下げられたため相続税の課税対象となる方が増加しました。

 

<基礎控除>

改正前(平成26年まで) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後(平成27年から) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

参考資料

「平成27年分 相続税の申告の状況」関東信越国税局

「週刊税のしるべ 平成29年1月9日」 大蔵財務協会

 

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財務省が「平成27事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました。

その中で所得税・相続税・法人税の税理士関与割合に関する資料が公表されています。

 

所得税では税理士が関与しているのは2割程度ですが、相続税・法人税では9割近くの申告に税理士が関与しています。

 

(財務省「平成27事務年度 国税庁実績評価書」から抜粋)

 

相続税の税理士関与割合が高いのは以下のような理由が考えられます。

○特例の適用、土地・非上場株の評価、相続財産の範囲(家族名義預金、生命保険契約に関する権利)など、複雑な判断をする必要があり、判断を誤ると過少申告・過大申告となるため

○一定規模以上の財産がある方が課税対象であり、納税額が高額になることがあるため

○所得税などの他の税目に比べ、申告後に税務調査が行われる確率が高いため

○所得税の確定申告のように毎年行うものでなく、一生のうちに何度も経験するものではないため

○所得税の申告書作成に比べ、申告書・添付資料など作成する書類が多く納税者自身で申告するには難易度が高いため

 

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アナザーブレイン税理士事務所の古田です。

 

平成28年1月1日以降にお亡くなりになった方の相続税申告書には、被相続人(お亡くなりになった方)と相続人等のマイナンバーを記載することとなっていました。

 

このうち被相続人のマイナンバーについては、平成28年10月以降に提出する相続税申告書から記載不要となりました

 

国税庁の発表によると、納税者等の方から次のような意見が寄せられたため取り扱いを変更したようです。

「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」

「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」

 

平成28年10月以降に提出する相続税申告書へのマイナンバー記載の要否をまとめると次のようになります。

つまり、提出用の相続税申告書に相続人等のマイナンバーのみを記載すればよいことになります。

 

 

参考資料

○相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について(平成28年9月30日)国税庁

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成28年10月7日現在)国税庁

 

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【質問】

 夫(被相続人)が亡くなり、相続人は私(配偶者)、二男、孫(既に亡くなっている長男の子)です。孫は代襲相続人であり、かつ、夫(被相続人)と私(配偶者)の養子となっています。この場合、相続税の基礎控除と各相続人の相続分はどのようになりますか?

 

 

 

【回答】 

<基礎控除> 

4,800万円=3,000万円+600万円×3人

 

<相続分>  

配偶者・・・2分の1

二男・・・・6分の1=1/2×1/3

孫※・・・・3分の1=(1/2×1/3)+(1/2×1/3

 

※孫は、代襲相続人としての相続分(1/6)と養子としての相続分(1/6)との双方を有します。(昭和26年9月18日付法務省民甲1881号民事局長回答)

 

 

相続税法基本通達

(代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数)

15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)

(注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。

 

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平成28年分の路線価が公開されました。


路線価は、相続税申告・贈与税申告の土地評価に使用するもので、おおよそ時価(地価公示価格)の80%に設定されています。


実際に松本駅前の路線価図を見てみると、で丸をつけた箇所に「215D」と書かれており、この道路に接する土地1㎡あたりの評価額は、215,000円(=215×1,000円)となります。

 

 

ただし、実際の税務申告の際は、土地の形状や接道状況などを考慮した複雑な計算を行い相続税評価額を算定します。

 

路線価は国税庁のホームページで公開されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

 

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