昨日、いわゆる長崎年金二重課税事件の取消訴訟に対する最高裁の判決が出ました!
私の研究分野とは全く違うのですが以前から非常に注目していた事件です。
最高裁は特約年金部分について、相続税と所得税の二重課税を認定しました!
二審判決を破棄、上告人勝訴の逆転判決です!
最高裁もこんな判決を出すのだと嬉しくなりました。
弱者である私人に対して、公権力を盾にした行政庁の理不尽な処分が横行しているのではないかと思うのです。
そのような行政処分に対する裁判所(司法)の画期的な判断をこれからも期待していきたいと思います!
最高裁まで最後まで争った納税者の方と税理士の先生にも脱帽の思いです!
これからは、国税庁で通達がでるなどして、てんやわんやになるでしょうね。
5年は遡及するわけですし(ある意味5年しか遡及できない…)、大きな判例になったわけですから

今日は何十年もの長期間の矛盾を変える歴史に残る判決の日でした。
と私は思います



助けて(笑)

