下関市 安山光信のブログ

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運転免許証を持っている人は定期的に警察
署などで免許証更新しなければなりません。

そんな事免許証を持っている人は誰だって知ってますよね(^^;

警察署などで免許証を更新をする時に必ず受講しなければならないのが、『更新時講習』です。

この講習は警察署や交通センターなどで受講します。

受講時間は過去の違反歴や事故歴によって30分から2時間と決まってます。

それが『70歳以上の高齢ドライバー』になれば警察署ではなく、自動車学校で講習を受けなければなりません。

そして受講時間も違反歴など関係なく全員3時間の講習を受けないといけないんです。

これを【高齢者講習】と言います。


そしてさらに、『75歳以上のドライバー』は高齢者講習時に、【認知機能検査】を受けていただくこととなっています。

この【認知機能検査】は自動車学校で指導員が行っています。

どういった検査かと言うと、

時計を見ずに『今は何年ですか?何月ですか?何日ですか?何曜日ですか?何時何分ですか?』

だとか、




全部で16個の絵を見ていただき、後で何の絵が書いてあったか思い出しただけ記入して下さい。

というものです。


中々全部は思い出せません。

私も認知機能検査員としてやってますが、全部思い出せた人って1年に数人くらいではないでしょうか。

そしてこの検査の結果から

3 記憶力・判断力に心配のない方

2 記憶力・判断力が少し低くなっている方

1 記憶力・判断力が低くなっている方

というように3段階で評価されます。

自動車学校ではこの評価に基づいて講習を行います。

またこの検査の結果は自動車学校から警察へ送られます。

検査の結果、「1 記憶力・判断力が低くなっている」との結果であっても、運転免許証の更新は出来ますが、信号無視や一時不停止などの特定の違反を更新の前に行っていた場合、または更新後に行った場合は、警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出することとなります。認知症であると診断された場合には、免許が取り消されます。

と、ここまでは今現在行われている高齢ドライバーの『更新時講習』です。

今朝の読売新聞によれば、

「昨年の検査では約163万人が検査を受け、約5万4000人が記憶力・判断力が低くなっていると判断された。しかし実際に医師の診断を受けたのは1650人だけで、免許停止・取り消しに至ったのは565人だった」

と言うことです。

そして、この【認知機能検査】が来年3月12日の道路交通法改正によって変わります。

【認知機能検査】によって、記憶力・判断力が低くなっていると判断された方は全て医師の診断を受けなければならなくなります。

これってかなり大変な事になりますよね。

検査を受ける方々も大変でしょうし、免許行政を取り仕切る警察や自動車学校にもかなりの影響があるでしょうし、何より大変なのが病院の医師でしょうね。

この免許更新時のことだけ考えてみても昨年は1650人の方が医師の診断を受けています。これが昨年の人数で考えると

約5万4000人の方々が病院で医師の診断を受けなくてはならなくなるのです。

大丈夫なんでしょうか?

医師の診断を受けるといっても小児科医に診断してもらうわけにもいかないでしょうし、やっぱり認知症の専門医に受診しなくてはならないでしょうね。

福井県には認知症の専門医 8人しかいないそうですよ。

私の住んでる山口県には何人の専門医がいるんでしょうね。

ある警察本部が7月に地域の開業医に行ったアンケートによると、診断書を書くのに協力すると答えた医師は少数派で、協力したくない理由には

「認知症と診断すると家族や本人からうらまれる」

「問題ないと診断した後に事故を起こしたらどうなるのか」

といった意見がでたそうです。


まだまだ課題が残る法改正ですね…

あと半年で課題は克服できるのでしょうか?