アニマルシーズン高橋です
お店のサイトは、徐々に新しくしており、
ちょっと、つぎはぎだらけになった感じで、
訪れたお客様には、商品など見にくい状態になっていて、
皆様には、ご迷惑をおかけしておりまして、
申し訳ございません。
早く、全部のページなどが新しく更新できればと思っています。
さてさて、今日は、
休日にあった友人との話についてです。
法律の話になるのですが、
未成年者の行為を取り消すことができる、
という部分について、
取り消すということと、無効ということは、
何が違うのか?という質問を受けました。
確かに、同じように見えるので、
よく分からないのかもしれないです(^^;)
無効というのは、初めから法律効果が発生していない
取り消しというのは、最初は法律効果が発生しているが後で無効になる、
という感じです。
例えば、
19歳の未成年者の行為は取り消せるということになります。
この場合は、未成年者であっても、
契約自体は、一旦は有効に結ぶことができます。
でも、2歳の未成年者の場合は、
その行為は無効ということになります。
これは、意思能力という部分とも関係するのですが、
とりあえずは、有効な法律行為をするだけの能力がないので、
そもそも、有効な法律行為を考えないということです。
そうすると、この2つの効果の違いのポイントは、
きちんと自由意思に基づいて相手の人と約束が出来るか?
というところがポイントでしょうか。
19歳の未成年者の場合には、
一応、自分の意思と判断で約束はできるけど、
でも、未成年者を保護するという制度のために、
取り消し権があるという感じです。
最初から無効では、未成年者の意思を尊重することができないためです。
そのため、子供の意思をまず尊重し、
どうしても問題があるなどで、保護する必要があるときには、
あとから無効にしてあげる方が良いというのが、
この国の法律のスタンスという感じでしょうか。
法律は、言葉も難しいので、
分かりにくいのですが、
歴史なんかと同じで、いろいろと分かってくると、
それなりに面白いところもあると思います。
といっても、
私が、すごく詳しいとかではないですけど(><;)
それでは、今週も、がんばります!
