こんなご質問がありました。。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
解決金として数ヶ月分の給与(外資系なので退職金制度なし)を退職金代わりに支払うが、
但し自己都合で退職するのが条件と言われています。そうでなければ何も金銭的には支払わないとの事。
勤続5年以上なので失業保険の給付日数が会社都合の場合180日失職後すぐにもらえるはずなのですが、
自己都合だと3ヶ月後から90日になってしまいます。
この条件を受け入れてしまった場合、当然離職票の退職理由には自己都合と記入されてしまいます。
退職後失業手当の申請の際、ハローワークで実質解雇である事を説明すれば給付時期を早めてもらえたりしますか?
やりとりの会話などは記録してありますので実質解雇である証拠はあります。
記録があれば、会社都合の証明は出来そうですが、もう少し確実に・・・・
全ての事に、音声録音は重要です。
面白いものを見つけました。こういう交渉ごとには、最適かと・・・・
前に、ウォークマンを、頑張ってバックに忍ばせてたのは、何だったんでしょう?
うーんすごい! お役所と、言った・言わないとかによさそうです。
http://dejimonotsuuhan.okoshi-yasu.net/1345798.html
辞める前に、労働基準監督署・ハローワークに相談に行きましょう。
これは、辞めるのを防ぐのではなく、退職を強要されて公的機関に相談したことを客観的に証明する為です。
出来れば、相談員の名刺をもらいましょう。貰えなくても、名前(たぶん、名札をつけています。)日時は、記録しましょう。
退職願は、極力書かない方向で・・・・
「労働契約解除合意書」作成を交渉しましょう。
内容は、会社の申し入れを受け入れ、労働契約を解除する。との文言での作成です。
出さなきゃいけなかったら・・・・・
『退職届』にしましょう。
内容は、会社からの勧奨によりこの度退職すると書きましょう。内容を、勝手に改ざんされないように2枚書いて、割り印です。
退職願でないと、解決金を払わないと言われたら・・・・
仕方がないでしょう。書きましょう。
でも、速攻『内容証明郵便』です。解決金・離職票を貰ったら、すぐ出しましょう。
民法93条に『心裡留保』(真意にもとづかない意思表示であるから無効であるということです。)と言うのがあります。
退職強要などにより退職願を提出した場合は、心裡留保とみなされて一度提出した退職願を撤回できることがあります。
公的機関への相談・内容証明郵便での退職理由の撤回・音声記録 と準備してから、ハローワークに行きましょう。 やはり、辞める前の準備が、物を言います。
お役所は、文書による証拠第一です。事前相談も有効です。そうして、音声記録をつけましょう。