こんばんは。ケースです!

みなさん、伝聞法則は得意ですか?
ちなみに私は苦手です(笑)
まぁ、刑訴で1番わかりにくいと思われるので、苦手でも仕方ないと思うんですけど、克服しときたいですね。司法試験にも2年に1回くらい出てますし。

ここでは、伝聞法則の書き方を確認していきます。


・規範
ここは簡単ですね。一応、学説の対立がありますが、伝聞法則の趣旨を反対尋問等によって信用性のテストをできず、裁判を誤るおそれがあるからそれを防止することとしておけば良いと思います。
規範は、公判廷外の供述を内容とする証拠のうち、要証事実との関係で内容の真実性が問題となっているものです。

・当てはめ
ここで大事になるのは、要証事実の設定です。伝聞法則は、要証事実の設定をクリアできれば、あとは内容の真実性が問題となってるかの振り分けだけです。
なので、伝聞法則の難関は、要証事実の設定だけと言っても過言ではありません。

も問題文に立証趣旨が書かれているから要証事実の設定なんて簡単じゃんと思われるかもしれませんがそんなに簡単なら問題にならないです(笑)。
立証趣旨は、最終的に証明しようとしている事実が書いてあったり、証拠から直接証明しようとしている事実が書いてあるけど抽象的すぎだったりする場合があります。そのため、立証趣旨はそのまま使うのではなく、立証趣旨を具体化して要証事実を設定していくのです。

ここでいう要証事実とは、証拠から直接推認できる事実のことを言います。そうすると、要証事実は構成要件該当事実そのものである場合もあるし、それを推認する間接事実の場合もあります。
基本的に問題として出てくるのは、要証事実が間接事実の場合だと考えていいと思います。
なので、答案には、証拠により証明しようとしている構成要件該当事実、それを推認する間接事実、間接事実を推認する証拠というもの全てを書かなければなりません(間接事実を推認する間接事実まで書かなければならない場合もあります。)。
間接事実から直接事実を推認するためには、幾つかの間接事実を掛け合わせる必要がある場合が多いです(というより、伝聞法則をメインで聞いてくる問題は必ずそうです。)。

私の当てはめの書き方としては、
まず、最終的に証明しようとしている事実をあげます(ex.殺人の実行行為)。
次に、それを推認できるといえるための間接事実を全てあげます(ex.Aが包丁で刺されていた事実、Aの血痕のついた包丁がX宅にあった事実、A宅から現金が取られていた事実、Xに特別にお金が入ってきて借金を返済した事実、お金がXに入った日にちとAが死亡した日が同じであるという事実などなど)。
最後に、証拠と間接事実との関係をかいていって、要証事実を明らかにします。(ex.証拠は、Bは、Xから「特別にお金が入ってきて、借金が返済できたんだよ」と言っていたのを聞いたという検面調書とする。この検面調書から推認される要証事実は、Xに特別にお金が入ってきた事実である。そうすると、検面調書は、Xに特別にお金が入ったかいなかという内容の真実性が問題になっており、伝聞証拠といえる。)
このような書き方で書けば綺麗に書けると思います。
注意しなければならないのは、間接事実から推認できる間接事実は、自分で考えないといけないということです。ここが、結構厄介だったりします。


ここまで長々と書いてきましたが、最後にも言います。私は伝聞が苦手です(笑)。
なので、この考えがあってる保証はないし、自信もないので参考程度に読んでください。
また、もし、もうちょっと書きやすい書き方があるとという方がいれば、よろしければコメントに書いていただけると嬉しいです。