1回目の期日ではこちら側の主張を申し立て、陳述させて頂きました。 

紛争処理センターの嘱託弁護士については比較的印象が良かったです。 

特に可動域制限についての評価の方法や再度評価し直してくれる点など、示談交渉に行き詰まっていた私にはとても嬉しい内容でした。(^^) 

次回、2回目の期日は1ヶ月半後になりました。(^^) 

次回は相手方保険会社の反論という事になります(^^)恐らく可動域制限については真っ向から否定してくる事が予想されました(^^) 

話し合いで示談和解できなかったので、相手方保険会社にしてみるともう一度仕切り直しの様な感じかと思います(^^) 

強固な姿勢で反論してくる事が予想されたので、こちら側もある程度準備していく事となりました。可動域制限の診断をして頂いた主治医の先生に再度医療照会を行います。 

可動域制限が生ずる事の必然性や、骨折の部位以外において可動域制限が生ずる理由を指摘して頂く事となりました。(^^) 

弁護士の先生も今回の長管骨の変形からのみでは可動域制限の生ずる理由としては、弱いと判断したようです(^^) 

弱いというか、相手方保険会社の顧問医の先生がその点を指摘しており、その部分については反論する必要があると判断されたみたいです(^^) 

相手方保険会社を納得させられないにしても、紛争処理センターの嘱託弁護士に有効な判断資料を提供する必要がありました(^^)