今、市議会では、議会改革の一環として、議会基本条例の素案検討委員会が議長の諮問機関として発足しています。
その委員に選任された事は、このブログでもご報告しましたが、今回は現状について少しご報告します。
発足から今まで、条例制定の意義についての議論や、有識者を招聘しての勉強会等を行ってきました。
現在は、条例の前文(案)の作成作業に入っています。
委員がいくつかのチームに分かれ、そこで前文(案)を作成したのち、委員全員協議のもとに各チームの前文(案)について議論しひとつにまとめる、という工程になっています。前文(案)作成にあたっては、作成作業に全員が深くかかわり、共通の認識のもと各章の構成に入る事が重要だという認識のもと、上記のような工程で進めています。
今回は私が作業チームの中において提案したいうなれば安藤私案を記載させて頂きます。まだ粗い部分が多く、議論の中で多々修正が入ると思いますが、ご覧になってご意見等頂ければ幸甚です。
八王子市議会基本条例 前文(案)
2012年2月22日
安藤修三
八王子市議会は、直接選挙によって選出された、議員により構成される議事と立法を行う機関である。同じく直接選挙によって選出された八王子市長と共に、八王子市の代表機関を構成し、八王子市としての最良の意思決定を導いていく使命がある。議会は市民の権利と責任のもとに信託を受け、個々具体の行政案件について、合議制の機関としての特性を活かした議論の中で、総合的視野に立ち、一貫性と展望を持って賢明な選択をしなければならない。八王子市における民主主義の発展と、市民福祉の向上の為、更には近年様々な自然災害等が多発する中で、市民の生命・財産を守っていく為に、議会の果たすべき役割は大きい。今後更に地方公共団体の自主財政権、自主行政権、自主立法権が強化されていく中で、議会の自主的な政策立案、提案能力はより一層求められることとなり、議会はその要求に充分応えていかなくてはならない。議会は、それぞれの議員の民意の的確な意見集約のもと、八王子市における行政事務について、積極的な提案、立案、決定、監視を行い、その論点、争点を広く市民に明らかにする責務を有している。
八王子市議会は、以上のような使命を果たし、地方自治の本旨に基づいた豊かな八王子市の実現に資するべく、八王子市議会における最高規範として、ここに本条例を制定するものである。